【奈良在住】職業訓練について教えていただきたいです★
派遣社員です。7/20までで契約終了と昨日告げられました。

そこで、職業訓練を受けようと思っていて、次の転職に活かそうと思っています。

PC関連か簿記・経理関係で考えています。

受講はいつでも受け付けてもらえるのでしょうか??

また、3ヶ月~6ヵ月と聞いていますが、途中で就職が決まった場合など、途中でやめられるのでしょうか??

あと1日500円がもらえるというのは本当ですか??

あと、職業訓練を受けると、失業保険がすぐにもらえるのですよね??


基本的なことが全然分かっていなくてすみません。

詳しく教えてください★

よろしくお願い致します。
職業訓練といっても、基金訓練と公共職業訓練があります。

書かれている内容からして、公共職業訓練のことをお聞きになっているのだと思いますので、その前提で答えますが、基金訓練の場合は全く別物で、以下の回答は当てはまらないのでご注意ください。

募集期間については、講座の開講が年がら年中あるわけではありませんので、ちょうどタイミングが合わないといけません。ふつう、開講の1か月半~2か月前に募集開始、3週間~1か月前に入校選考試験、というスケジュールです。

具体的なスケジュールはハローワークかあるいは公共職業訓練校に直接お問い合わせください。

訓練期間は、3か月程度から6か月、1年間、2年間などいろいろですが、PCや簿記経理関係だと3~6か月程度でしょう。就職するための訓練なのですから、受講途中で就職が決まれば、もちろん途中退校できます。

失業給付を受けることができる人が公共職業訓練を受ければ、基本手当のほかに受講手当(本来日額500円ですが、今は700円)と通所手当(経路を認定された交通費実費)が上乗せ支給されます。

また、自己都合退職の場合は、手続き後3か月の受給制限期間があり、この間に公共職業訓練を受講開始しますとこの制限が解除となります。しかし、記載の状況ですと明らかに会社都合退職ですから、訓練を受けなくてもすぐに失業給付が開始となりますね。

ただし、当初の受給期間が短くても、公共職業訓練を受けると訓練修了まで給付期間が延長となるという特典もあります。

例えば給付期間120日間の方が1年間の公共職業訓練を受けたとしますと、受給期間が約4か月から12か月に伸びるということです。
失業保険 七日間の待期期間について
1日 日払いアルバイト(5時間)
2日 待期期間 1日目
3日 待期期間 2日目
4日 待期期間 3日目
5日 待期期間 4日目
6日 待期期間 5日目
7日 日払いアル
バイト(5時間)
8日 日払いアルバイト(5時間)
9日 待期期間 6日目
10日 待期期間 7日目
これは待期期間の七日間で認定されるのでしょうか?1日から7日まで連続じゃないとダメなのでしょうか?
質問者の方の内容が不明なんですが、失業保険の待機期間というのは
受給資格決定日(ハローワークで失業保険の手続きをした日)から通算7日間は仕事をしてもしなくても受給はされません。待機期間の最終日の翌日から支給の対象となりますが。
質問者の方の内容はつまり待機期間を過ぎた後の活動内容についての認定基準の事ですか?
補足みました。
全体的にみてみますと、
7日間では上記の通り待機期間は受給期間に含まれません。
あと待機期間内に仕事をすれば待機満了日がずれるたけで、支給日数に変わりはないです。
ただし、認定申告書に必ず活動実績に記入してくださいね。
ただ4時間以上就労されてると、支給額は変わると思いますが、それはハローワークで確認するといいと思いますが。二日仕事をしたら二日満了日がうしろにずれるということになります。つまり待機期間内に仕事をされるとそれだけ受給開始が遅れてしまうということになります。
(失業認定日に変更はありません)
例えば6/1に受給資格決定日(ハローワークに手続きした日)とします。通常なら6/7に待機期間満了となります。給付制限期間は6/8から9/8になりますね。待機期間に二日仕事をしたら6/10から9/10が給付制限期間になるということになります。
現在妊娠4か月の妊婦です。昨日、急に会社から明日で解雇と言われました。失業保険について詳しい方、教えて下さい。
私は、現在妊娠4か月です。
会社には2~3週間前に妊娠を報告し、出産ぎりぎりまで働かせてもらう方向で話をしていました。
しかし、昨日急に会社から明日までで解雇と言われました。
今日会社に来ると私の変わりになる新しい職員が入っており、今日中に引き継ぎを終わらせる様言われました。

とても急な事で、どうすれば良いか分からず、これから先の生活費の事などで頭がいっぱいです。
色々インターネットでも調べてみましたが、妊娠中は失業保険が受けれないなど書いてあったので
気になりハローワークにも電話相談してみましたが、
「働く意欲があっても実際問題妊婦を雇用してくれる所は無いので、延長手続きをして下さい。」と言われました。

会社を解雇されたのはもう吹っ切れてしまいましたが、やはりこれから先の金銭面…心配です。
失業保険をもらえる方法等ないのでしょうか?
それともハローワークの方が言う通り、延長の手続きをした方が良いですか?
どなたか詳しい方、アドバイス宜しくお願い致します。
解雇に必要な要件を満たしていない不当解雇というより、違法解雇ですね。男女雇用機会均等法9条4項では、妊娠中の女性を解雇しても無効としていますから、あなたの解雇も無効です。妊娠以外の理由であれば解雇することは可能ですが、現実的にはほとんど認めらないでしょうね。

会社に解雇しても無効であるということを教えてあげ、会社都合の休業状態であるから労働基準法26条に定められた休業手当を支払うよう請求したらいかがですか?

まずは、都道府県労働局の雇用均等室に相談することですが、お金がかかってでも弁護士さんなどの専門家に相談、依頼した方がいいと思いますよ。

解雇を受け入れるのなら、即時解雇ですから平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を請求することができます。解雇を争うのであれば、請求しないことですが、生活のために請求するのであれば、解雇に異議を唱え、生活のためにやむを得ず請求したことを伝え請求することです。

雇用保険・基本手当(いわゆる失業保険)は、妊娠中であっても労働の意思および能力があり、求職活動をしたと認定されれば受給することはできますが、就職が決まらず出産後に職探しをする際には受給できなくなります。
現在、ハローワークに通いながら失業保険を受け取っています。
再就職先が決まらないまま、所定日数が過ぎようとしています。

過ぎた後もハローワークに通い、職業相談などを受けることは可能なのでしょうか。
ご存知の方、教えてくださると助かります。
私も再就職活動をしております。
この場合はたとえ失業認定期間が満了して(例えば自己都合の場合は待機期間3ヶ月経過後90日)切れた場合でも、引き続き職業相談等は再就職先が決まるまで可能です。
又、応募もハローワークだけでなく、リクナビ・マイナビ・イーキャリア等のネット応募もどんどん行なってみましょう。
失業保険について質問です。

私は契約社員として昨年の9月から働いておりました。

業種はSEですが、派遣先のプロジェクトが今月の6月末までとなり、7月以降の給与は、次の派遣先が見付かるまで発生しません。
次の派遣先も、この不景気で見付かりそうにありません。
給与がなくては生活が出来ないので、退社せざるを得ないのですが、この場合自己都合退社になってしまうのでしょうか?

また、勤続年数が9ヶ月になりますが、失業保険は給付してもらえるのでしょうか?

宜しくお願い致します。
契約されている派遣会社に次の派遣先があるのかどうかの確認を行い、それが不明な場合には会社都合での離職であることを離職票に明記してもらうように話をしてください。
離職理由が会社都合等によるものであれば6か月以上の雇用保険加入で離職手続き後1週間の待機期間を経て翌月から失業給付金を受取る事ができます。
自己都合退職の場合には3ヶ月の待機延長期間が付くので給付を受けられるのは3か月後となります。
詳しくは最寄りのハローワークにご相談を。
失業保険、自主退職三ヶ月の給付制限期間に就業した場合の支給額について
たしか、週間20時間程度以上働くと、バイトであっても、
失業保険から外れてしまうようですが、
もし自主退職した場合の猶予期間、いわゆる給付制限期間
3ヶ月間のあいだに、フルタイムの正社員として就業した場合、

・本来受給できる額を100%とするならば、どの程度の額が支給されるのでしょうか?
・また、たとえば、週24時間のアルバイトをしたならば、それは
フルタイムの正社員とも支給額が異なってくるのでしょうか?正社員就業より、支給額が優遇されることはあるのでしょうか?

さらに
退職後、3ヶ月の猶予期間がありますが、
・退職後、2ヶ月後に再就職する場合、3ヶ月後に再就職する場合でも、
同じく猶予期間内の扱いだと思うのですが、その両者のあいだでも支給額は変化してくるのでしょうか?

また、
・いわゆる猶予期間3ヶ月を過ぎた後に、再就職するのであれば、満額支給されると考えて差し支えないのでしょうか?
・通常自主退職した場合は、その支給のタイミングはいつからになるのでしょうか?90日分支給として考えて、
たとえば、5月に離職した場合、その猶予期間3ヶ月を置いて、8~10月にかけて、ひと月ごとにまとめて支給されるのでしょうか?

疑問が多岐に渡っていますがよろしくお願いいたします。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
昔、自己都合離職で三ヶ月の給付制限が付いている間にハローワークからの紹介で就職出来て、再就職手当を貰いました

guitarbaka2006さんの場合、給付制限中に就職されたとの事ですが、この場合待期期間満了から一ヶ月の間はハローワークからの紹介の会社に就職しないと再就職手当が貰えない事になっています

ですから、他の紹介で仕事に就いた(雇用保険の加入する仕事)場合、今回貰う予定であった失業保険を持ち越す事ができます。
文面からは、いつ離職されたのか判らないのですが、離職日の翌日から一年以内に雇用保険に加入すれば、前の会社で払っていた雇用保険の支払期間を引き継ぐ事ができます。

給付制限中に就職した場合、それが一ヶ月後でも二ヶ月後でも金額にかわりはありませんが、上記のように再就職手当がもらえない就職の場合は、再就職に伴って手当を貰うことはできませんので、次回に持ち越しです。


私の場合、昨年7月に自己都合離職して10月に認定を受けました。
初回の認定日は10月末でしたが、その三ヶ月後の1月末まで給付制限となり、その期間中の11月中旬に仕事についたのですが、その仕事が1月末に倒産したのです。
ところが、この会社私から雇用保険と言う名目で天引きをしていたのに、ハローワークに保険を支払っていなかったのです。
採用証明書は貰って、ハローワークに提出していたので、10月からの給付制限は一旦リセットされました

ですから、私は会社が倒産した2月に再度認定を受けましたが、現在10月に認定を受けた自己都合離職の状態で給付を受けています

不明点がありましたら追加質問をお願いします
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