今日解雇通知書をもらいました。
たびたび申し訳ございません。
今日解雇通知書をいただきました。
自主退職か解雇を選択しろと言われ、解雇を選択しましたが・・・
今日解雇通知書を見たら、諭旨解雇となっておりました。
ネットで調べたら諭旨解雇は、懲戒免職では重いから温情で諭旨とする
みたいなことが書かれておりましたが、やはり再就職にさしつかえますか?
また、これは会社都合による解雇に分類されるのでしょうか。
すぐ失業保険はもらえますか?
無知ですいませんが、動揺しております。
よろしくお願いいたします。
たびたび申し訳ございません。
今日解雇通知書をいただきました。
自主退職か解雇を選択しろと言われ、解雇を選択しましたが・・・
今日解雇通知書を見たら、諭旨解雇となっておりました。
ネットで調べたら諭旨解雇は、懲戒免職では重いから温情で諭旨とする
みたいなことが書かれておりましたが、やはり再就職にさしつかえますか?
また、これは会社都合による解雇に分類されるのでしょうか。
すぐ失業保険はもらえますか?
無知ですいませんが、動揺しております。
よろしくお願いいたします。
普通、諭旨解雇といえば、何か悪いことをして馘になったと受け取られます。懲戒解雇よりは悪さの程度は少ない。
会社都合による解雇とは受け取られないでしょう。
次の就職活動の履歴書は「退社」とだけ書き、面接時には不景気でリストラとでも答えておけば良いでしょう。
但し、今の会社と縁遠いところにしてください。
失業保険は別問題ですから、手続きをすればもらえます。
会社都合による解雇とは受け取られないでしょう。
次の就職活動の履歴書は「退社」とだけ書き、面接時には不景気でリストラとでも答えておけば良いでしょう。
但し、今の会社と縁遠いところにしてください。
失業保険は別問題ですから、手続きをすればもらえます。
失業保険の質問です
7年務めた会社を退職し給付手続きを行わず再就職しましたが、1月半で退職となりました。
この場合受給資格はありますか?
7年務めた先に離職票はありますが、雇用保険は変わっています。
7年務めた会社を退職し給付手続きを行わず再就職しましたが、1月半で退職となりました。
この場合受給資格はありますか?
7年務めた先に離職票はありますが、雇用保険は変わっています。
受給資格あります。
1ヵ月半働いた会社の離職票も必要なのですぐに発行してもらいましょう。
時間がかかるようなら離職証明書だけでも書いてもらわないと
手続きが進みません。
1ヵ月半働いた会社の離職票も必要なのですぐに発行してもらいましょう。
時間がかかるようなら離職証明書だけでも書いてもらわないと
手続きが進みません。
3月に64歳3ヶ月で退職しました、自分の休養と介護の為に、求職活動は12月末の65歳まで休みたいです。65歳になったら求職活動をしたいです、年金を受け取りながら、雇用保険は一括支給になるか教えてください?。
ちなみに、現在の厚生年金は18万、失業保険は概算13万、雇用保険の加入期間9年の自己都合退社です。また受給期間延長申請書は離職票と同時に提出か?それとも待機期間か、給付制限期間内か?
ちなみに、現在の厚生年金は18万、失業保険は概算13万、雇用保険の加入期間9年の自己都合退社です。また受給期間延長申請書は離職票と同時に提出か?それとも待機期間か、給付制限期間内か?
<65歳になったら雇用保険は一括支給になるか教えてください?。
65歳以前から引き続き雇用されていた労働者が65歳以上で離職したときは、一般の雇用保険被保険者が失業した場合とは異なり、一時金として「高年齢求職者給付金」が支給されます。
ご質問様は65才前に退職しておりますのでこれに該当せず一般の被保険者と同じ扱いになります。
★定年退職者などに対する「受給期間」の延長制度
「60歳以上の定年に達して離職した方」や、「60歳以上の定年後の勤務延長などにより、同一の事業所で引き続き被保険者として雇用され、その期間の終了により離職した方」が、離職日の翌日から一定の期間、再就職を希望しない場合には、その期間(最長1年)を安定所へ申請することにより、「受給期間」を延長することができます。
受給期間延長申請」を行う場合には、離職票と延長理由を確認できる書類を(印かんを持参)、
住所または居所を管轄するハローワークへ提出してください。
「受給期間延長申請書」は、ハローワークに備え付けてあります。
★65歳以降は、老齢厚生年金と雇用保険の給付金との調整はありません。
65歳以前から引き続き雇用されていた労働者が65歳以上で離職したときは、一般の雇用保険被保険者が失業した場合とは異なり、一時金として「高年齢求職者給付金」が支給されます。
ご質問様は65才前に退職しておりますのでこれに該当せず一般の被保険者と同じ扱いになります。
★定年退職者などに対する「受給期間」の延長制度
「60歳以上の定年に達して離職した方」や、「60歳以上の定年後の勤務延長などにより、同一の事業所で引き続き被保険者として雇用され、その期間の終了により離職した方」が、離職日の翌日から一定の期間、再就職を希望しない場合には、その期間(最長1年)を安定所へ申請することにより、「受給期間」を延長することができます。
受給期間延長申請」を行う場合には、離職票と延長理由を確認できる書類を(印かんを持参)、
住所または居所を管轄するハローワークへ提出してください。
「受給期間延長申請書」は、ハローワークに備え付けてあります。
★65歳以降は、老齢厚生年金と雇用保険の給付金との調整はありません。
失業保険と主人の健康保険に扶養に入る手続きの日数について
会社を退職したので、失業保険の手続きをしています。
給付までの3か月間を、主人の健康保険に扶養に入ろうと思って手続きをしています。
主人の会社から、ハローワークのハンコが入った書類を持ってきて下さい
(雇用保険被保険者・離職票-1のことだと思うのですが)と言われたのですが、
これはハローワーク窓口に提出してから約7日後に、手元に戻るのだと思いますが、
それから主人の会社にその書類を持って手続きし、
健康保険証が出来るまで大体何日かかるのでしょうか?
入院が迫っており焦っています。。。
国民健康保険に入ってしまった方がいいのか、
実費で払って後清算しなければならないのか、迷っています。
ざっくりした日数で構わないのですが、教えて下さい。
会社を退職したので、失業保険の手続きをしています。
給付までの3か月間を、主人の健康保険に扶養に入ろうと思って手続きをしています。
主人の会社から、ハローワークのハンコが入った書類を持ってきて下さい
(雇用保険被保険者・離職票-1のことだと思うのですが)と言われたのですが、
これはハローワーク窓口に提出してから約7日後に、手元に戻るのだと思いますが、
それから主人の会社にその書類を持って手続きし、
健康保険証が出来るまで大体何日かかるのでしょうか?
入院が迫っており焦っています。。。
国民健康保険に入ってしまった方がいいのか、
実費で払って後清算しなければならないのか、迷っています。
ざっくりした日数で構わないのですが、教えて下さい。
失業給付金の手続きをハローワークでされて待機期間を含めて受給制限期間が3ヶ月と7日ということですね。
通常 離職票の1と2がワンセットになっています。これを失業給付金の受給をしたいときはハローワークに提出しますので手元には戻らないはずです。
失業給付金受給資格票をハローワークから貰いませんでしたか?
又は 指定された日にハローワークに行かれると判を押してくれる書類などがありませんか?
そうした書類で受給開始日を確認し すぐ扶養から抜けて頂く為と思われます。
ただ こうした手続きがスムーズに行かず事務が煩雑化するため 待機期間も扶養には入れないとする保険者や会社が多いのです。
さて、仮に ご主人の会社に書類を出されて待機期間中は 扶養認定されても 健康保険証がお手元に届くのは 会社の事務担当の能力によって違いがあります。3~4日で手元にはくることは難しいですよ。
それ以上は 解りません。
入院初日に健康保険証を出せなくても 半月ごとにある初めの会計締め切りに健康保険証の提出が間に合えば、面倒は解消できますよ。
会社が待機期間中は 扶養にいれてくれると言うのであれば 高い国民健康保険料と国民年金保険料をご自身で払わなくて良いことになりますよ。
どのようにするかは あなた次第です。
ご主人に 健康保険証はどれくらいで来るか聞いてもらってはいかがですか?
通常 離職票の1と2がワンセットになっています。これを失業給付金の受給をしたいときはハローワークに提出しますので手元には戻らないはずです。
失業給付金受給資格票をハローワークから貰いませんでしたか?
又は 指定された日にハローワークに行かれると判を押してくれる書類などがありませんか?
そうした書類で受給開始日を確認し すぐ扶養から抜けて頂く為と思われます。
ただ こうした手続きがスムーズに行かず事務が煩雑化するため 待機期間も扶養には入れないとする保険者や会社が多いのです。
さて、仮に ご主人の会社に書類を出されて待機期間中は 扶養認定されても 健康保険証がお手元に届くのは 会社の事務担当の能力によって違いがあります。3~4日で手元にはくることは難しいですよ。
それ以上は 解りません。
入院初日に健康保険証を出せなくても 半月ごとにある初めの会計締め切りに健康保険証の提出が間に合えば、面倒は解消できますよ。
会社が待機期間中は 扶養にいれてくれると言うのであれば 高い国民健康保険料と国民年金保険料をご自身で払わなくて良いことになりますよ。
どのようにするかは あなた次第です。
ご主人に 健康保険証はどれくらいで来るか聞いてもらってはいかがですか?
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