あたしはうつ病を10年前に患って、3年後に断薬しました。しかし、3年前にまた再発。いまは仕事も退職していえにずっといる状態です。いまは失業保険で生活しています。早く仕事を見つけて働きたいのですが、昼間そと
に出るのも辛く、電車にも怖くて乗れません。障害者手帳はもっていないのですが、こんなあたしでも障害年金をもらうことは出来るでしょうか?そんなに多い金額は望んでいません。ただ一人暮らしで生活していくだけのお金を稼ごうとなるとかなり心身に負担がかかります。少しでもいいので生活の足しになれば助かるのですが…
あたしは、いま47歳です。なかなか仕事もみつかりません。
に出るのも辛く、電車にも怖くて乗れません。障害者手帳はもっていないのですが、こんなあたしでも障害年金をもらうことは出来るでしょうか?そんなに多い金額は望んでいません。ただ一人暮らしで生活していくだけのお金を稼ごうとなるとかなり心身に負担がかかります。少しでもいいので生活の足しになれば助かるのですが…
あたしは、いま47歳です。なかなか仕事もみつかりません。
初診時に年金をちゃんと収めていれば、審査の対象となります。それと、手帳と年金は関係ありません。
厚生年金だと三級からあるので、月額5万弱です。基礎年金の場合は二級からなので、就労不可と診断書に記載がないと受給出来ないでしょうね。
手帳を持っていれば、失業保険の給付日数も格段に増えます。
今回は仕方ないですが、早目に取っておきましょう。
最後に、障害年金はとても素人では難しいと思います。専門の社労士にお願いしましょう。
障害年金ネットワークで検索してみて下さい。無料相談やってます。
厚生年金だと三級からあるので、月額5万弱です。基礎年金の場合は二級からなので、就労不可と診断書に記載がないと受給出来ないでしょうね。
手帳を持っていれば、失業保険の給付日数も格段に増えます。
今回は仕方ないですが、早目に取っておきましょう。
最後に、障害年金はとても素人では難しいと思います。専門の社労士にお願いしましょう。
障害年金ネットワークで検索してみて下さい。無料相談やってます。
1、会社一年間雇用される(20日間欠勤したことがあります)
2、腰椎椎間板ヘルニアで休職する(勤続二年目から9ヶ月間)
3、迷惑かけているので、会社に止められたけど自己退職した。
現在は休職してからもらっている傷病手当金で生活している。失業保険延長手続きした。
ヘルニアがだいぶよくなり仕事探そうと考え中です!
傷病手当金期間があと2ヶ月のこっていますが…!
質問!延長した失業保険は3ヶ月待ってからですか?すぐ認定日で受給で決ますか?
それで…一年間で20日の欠勤あります。この時だけ、天引きされる雇用保険料は半分だけ引かれてました。これって失業保険にかかってきますか?(雇用期間が一年間ではなくなる。)
2、腰椎椎間板ヘルニアで休職する(勤続二年目から9ヶ月間)
3、迷惑かけているので、会社に止められたけど自己退職した。
現在は休職してからもらっている傷病手当金で生活している。失業保険延長手続きした。
ヘルニアがだいぶよくなり仕事探そうと考え中です!
傷病手当金期間があと2ヶ月のこっていますが…!
質問!延長した失業保険は3ヶ月待ってからですか?すぐ認定日で受給で決ますか?
それで…一年間で20日の欠勤あります。この時だけ、天引きされる雇用保険料は半分だけ引かれてました。これって失業保険にかかってきますか?(雇用期間が一年間ではなくなる。)
受給期間の延長期間を解除して受給手続きをした場合は
給付制限はありません
待期期間7日間はありますよ、待期期間終了の
翌日が支給開始日です
雇用保険料は半分だけ引かれた、というのがよくわかりませんが
たとえ雇用期間が一年間ではなくなっても、
すでに延長が認められているわけですから、
何の問題もないと思いますが、
給付制限はありません
待期期間7日間はありますよ、待期期間終了の
翌日が支給開始日です
雇用保険料は半分だけ引かれた、というのがよくわかりませんが
たとえ雇用期間が一年間ではなくなっても、
すでに延長が認められているわけですから、
何の問題もないと思いますが、
長期休職中も雇用保険料を払っていた状態での失業保険資格についての質問です。
私は躁うつ病で平成24年5月16日から休職しており、平成26年8月15日で退職することになりました。
失業保険の給付条件の
「離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。」
の雇用保険料の支払いはクリアしています。
しかし、この被保険者期間というのが、
「被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。」
とあるので、2年間以上休職していた私は被保険者期間がありません。
そこで、会社のほうから病気などで休職期間がある場合、4年までさかのぼって計算出来る可能性があることを聞き、3年前の平成23年4月16日から10月15日までの6ヶ月の出勤履歴があるとわかりました。
6ヶ月の出勤履歴なので12ヶ月には足りませんが、もし、「特定理由資格者」となった場合、
「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可」
とありました。
この状態で4年前までさかのぼり、受給資格を得ることができるのでしょうか?
また、この質問で失業保険についての認識を間違えているところがあればご指摘お願い致します。
私は躁うつ病で平成24年5月16日から休職しており、平成26年8月15日で退職することになりました。
失業保険の給付条件の
「離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。」
の雇用保険料の支払いはクリアしています。
しかし、この被保険者期間というのが、
「被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。」
とあるので、2年間以上休職していた私は被保険者期間がありません。
そこで、会社のほうから病気などで休職期間がある場合、4年までさかのぼって計算出来る可能性があることを聞き、3年前の平成23年4月16日から10月15日までの6ヶ月の出勤履歴があるとわかりました。
6ヶ月の出勤履歴なので12ヶ月には足りませんが、もし、「特定理由資格者」となった場合、
「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可」
とありました。
この状態で4年前までさかのぼり、受給資格を得ることができるのでしょうか?
また、この質問で失業保険についての認識を間違えているところがあればご指摘お願い致します。
〉雇用保険料の支払いはクリアしています。
受給資格の有無は、「雇用保険に加入していた期間」や「雇用保険料を払った期間」によるのではありません。
傷病により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、被保険者期間の判断において、「2年」(「1年」)の期間に、賃金の対象にならなかった日数をプラスすることができます。
ただし、「2年(1年)+加算」の期間は、離職日以前4年間が限度です。
というわけで、平成24年8月16日から平成26年8月15日まで無給であったのなら、
・平成22年8月16日以降に、被保険者期間が12ヶ月以上
・特定理由離職者に該当するなら、平成22年8月16日以降に、被保険者期間が6ヶ月以上
のどちらかを満たせば良いことになります。
離職日時点で就いていた業務を続けることが不可能または困難な状態であれば「特定理由離職者」に該当します。
平成22年8月16日以降の雇用保険に加入していた期間を、
・離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった期間(毎月16日~翌月15日)のうち
・賃金支払基礎日数を11日以上含むものが6ヶ月以上あれば、
受給資格が得られることになります。
ただし、再就職可能な状態になるまで、手当は出ません。
受給資格の有無は、「雇用保険に加入していた期間」や「雇用保険料を払った期間」によるのではありません。
傷病により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、被保険者期間の判断において、「2年」(「1年」)の期間に、賃金の対象にならなかった日数をプラスすることができます。
ただし、「2年(1年)+加算」の期間は、離職日以前4年間が限度です。
というわけで、平成24年8月16日から平成26年8月15日まで無給であったのなら、
・平成22年8月16日以降に、被保険者期間が12ヶ月以上
・特定理由離職者に該当するなら、平成22年8月16日以降に、被保険者期間が6ヶ月以上
のどちらかを満たせば良いことになります。
離職日時点で就いていた業務を続けることが不可能または困難な状態であれば「特定理由離職者」に該当します。
平成22年8月16日以降の雇用保険に加入していた期間を、
・離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった期間(毎月16日~翌月15日)のうち
・賃金支払基礎日数を11日以上含むものが6ヶ月以上あれば、
受給資格が得られることになります。
ただし、再就職可能な状態になるまで、手当は出ません。
失業保険についてお尋ねします。
現在、週3~4日、4~5時間勤務で1年経ちます。
(過去1年間、月に11日以上出勤しています。)
体力仕事で腰や手首に痛みがあり、(募集時に重いものを運ぶ等のことは
聞いていませんでした)、近々、退職しようと考えています。
給与明細には雇用保険料が記載されています。
なので、次の職がすぐに見つからない場合は失業保険がもらえるという
理解であってますでしょうか?
ちなみに、手元の労働条件通知書(兼)就業条件明示書には平成25年12月1日
~平成26年2月28日とあります。
(派遣会社登録なので確か3ヶ月毎の更新だったと思います。)
3月末で辞めようと思っていましたが、更新終了時(つまり次の3ヵ月後の
5月末)に辞めたほうが、失業保険をもらうのに有利と聞いたのですが、
どうでしょうか?
このようなことに詳しくないので、わかる方、お手数ですが、
どうぞよろしくお願いいたします☆耀
現在、週3~4日、4~5時間勤務で1年経ちます。
(過去1年間、月に11日以上出勤しています。)
体力仕事で腰や手首に痛みがあり、(募集時に重いものを運ぶ等のことは
聞いていませんでした)、近々、退職しようと考えています。
給与明細には雇用保険料が記載されています。
なので、次の職がすぐに見つからない場合は失業保険がもらえるという
理解であってますでしょうか?
ちなみに、手元の労働条件通知書(兼)就業条件明示書には平成25年12月1日
~平成26年2月28日とあります。
(派遣会社登録なので確か3ヶ月毎の更新だったと思います。)
3月末で辞めようと思っていましたが、更新終了時(つまり次の3ヵ月後の
5月末)に辞めたほうが、失業保険をもらうのに有利と聞いたのですが、
どうでしょうか?
このようなことに詳しくないので、わかる方、お手数ですが、
どうぞよろしくお願いいたします☆耀
lifexisxhardさん
退職されるということですが、
仰っている内容ですと、
自己都合の退職となりますので、
給付制限が3か月つきます。
なので、その間は失業給付は受けることができません。
(対して、会社都合の場合は、給付制限はありません)
但し、あなたの腰や手首の状況が本当に思わしくなく、
医師に診断書を書いてもらえるレベルで、
就業不可となるレベルでしたら、
失業保険ではなく、
傷病手当をもらうことになります
(その場合、次の就職は出来ません)
いつ辞めるのがいいか?ですが、
契約期間満了であろうとなかろうと、
失業給付には関係のないことなので、
有利/不利はあまりありません。
ただし、雇用契約/社則によって、
希望退職日の何日前に退職届を出さなくてはいけない、
という決まりが会社ごとにあると思いますので、
それをチェックしてください。
給与明細に雇用保険料が記載されているかどうかよりも、
しっかり雇用保険に加入しているかどうかを確かめる必要があります。
(まぁ、普通の会社でしたら大丈夫だとは思いますが)
<雇用保険の加入記録>を調べるためには、
<居住地の最寄りのハローワーク>に行って照会をしてもらう必要がありますので、
一度行ってみてくださいね。
補足への回答
なるほど、なかなか過酷ですね(*_*;
どちらにせよ、加入期間が心配なのは心配なので、
ハローワークで照会されるのがよろしいと思いますよ。
退職されるということですが、
仰っている内容ですと、
自己都合の退職となりますので、
給付制限が3か月つきます。
なので、その間は失業給付は受けることができません。
(対して、会社都合の場合は、給付制限はありません)
但し、あなたの腰や手首の状況が本当に思わしくなく、
医師に診断書を書いてもらえるレベルで、
就業不可となるレベルでしたら、
失業保険ではなく、
傷病手当をもらうことになります
(その場合、次の就職は出来ません)
いつ辞めるのがいいか?ですが、
契約期間満了であろうとなかろうと、
失業給付には関係のないことなので、
有利/不利はあまりありません。
ただし、雇用契約/社則によって、
希望退職日の何日前に退職届を出さなくてはいけない、
という決まりが会社ごとにあると思いますので、
それをチェックしてください。
給与明細に雇用保険料が記載されているかどうかよりも、
しっかり雇用保険に加入しているかどうかを確かめる必要があります。
(まぁ、普通の会社でしたら大丈夫だとは思いますが)
<雇用保険の加入記録>を調べるためには、
<居住地の最寄りのハローワーク>に行って照会をしてもらう必要がありますので、
一度行ってみてくださいね。
補足への回答
なるほど、なかなか過酷ですね(*_*;
どちらにせよ、加入期間が心配なのは心配なので、
ハローワークで照会されるのがよろしいと思いますよ。
重度のうつ病と摂食障害で失業中でしたが、周囲の理解とご協力のお陰でだいぶ回復し、そろそろ求職活動を始めようと思っています。
そこで質問があります。
わたしは1週間仕事を休んだ後、休職はせずに退職しました。主治医のすすめで「失業手当受給期間延長手続き」を行いました。通常の期間と併せて4年間有効だと説明を受けました。そして、傷病手当(1年6ヶ月)→障害年金2級(2年)で併せて3年6ヶ月、手当をいただきながら闘病生活を送ることができました。
本題ですが、精神障害のため失業手当は300日もらえると聞きましたが、これは前述の3年6ヶ月の期間も含まれますか?要するにわたしは、3年6ヶ月の期間に(300日間、他の手当てで補填した時点で)失業保険受給の資格を失効していますか?もしくは、純粋に6ヶ月期間が残っているため、今から300日受給資格があるのでしょうか?
分かりにくい文章ですみません。
ご教示、よろしくお願いいたします。
そこで質問があります。
わたしは1週間仕事を休んだ後、休職はせずに退職しました。主治医のすすめで「失業手当受給期間延長手続き」を行いました。通常の期間と併せて4年間有効だと説明を受けました。そして、傷病手当(1年6ヶ月)→障害年金2級(2年)で併せて3年6ヶ月、手当をいただきながら闘病生活を送ることができました。
本題ですが、精神障害のため失業手当は300日もらえると聞きましたが、これは前述の3年6ヶ月の期間も含まれますか?要するにわたしは、3年6ヶ月の期間に(300日間、他の手当てで補填した時点で)失業保険受給の資格を失効していますか?もしくは、純粋に6ヶ月期間が残っているため、今から300日受給資格があるのでしょうか?
分かりにくい文章ですみません。
ご教示、よろしくお願いいたします。
私も重度の鬱で会社を辞めました。傷病手当(辞める前に会社に診断書を出して傷病手当の手続き)をしてから退職→ハローワークに行って失業保険の延長の手続き(傷病手当が終わるまで受けとれないので)→失業保険の受け取り→精神障害者2級の年金の手続き(2級は22万円弱もらえます。診断書は高いですが…)年金は2年更新です。の手順でしたよ。
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