雇止め予定の派遣社員。契約終了前に退職すると?
長年勤めた職場ですが、派遣先の会社の業績不振で雇い止めになることが決まりました。

派遣社員の宿命とはいえ、時給もほとんど上がらないまま並の社員以上に働いた揚句、会社の業績不振で真っ先に使い捨てられてしまったことに、ショックを隠し切れず、3か月先の契約満了まで働き続ける意欲を失ってしまいました。

職場でも皆の態度がよそよそしくなり、今は毎日職場に行くこともつらくなりました。なので一刻も早く退職して、失業給付を受けながらでも次の仕事を探したいと思っています。

そこで質問です。


まず契約満了前に、上記のような状態で退職した場合、自己都合となってしまうのでしょうか。

自己都合なら自己都合でも仕方ありませんが、その場合、失業保険の日額計算はどうなりますか?


たとえば仮に1月~6月まで給与が月額20万円だった場合、

6月末の契約期間満了まで働いて退職すれば、直近6か月×20万円=120万円÷所定の掛け率となると思うのですが

もし6月末の契約期間をそのままにして5月末で退職した場合、6月は全て欠勤扱いで収入は0円となり、直近6か月は実質5か月×20万円=100万円÷所定の掛け率となってしまうのでしょうか。


できれば事を大きくせず、4月末もしくは5月末で契約期間満了(終了)として離職票を発行してもらいたいのですが、一般的にはどうなるのかがわかりません。詳しい方がいらっしゃったら解説をよろしくお願いします。
貴方が辞めると言って派遣会社と派遣先が認めた日で退職になります。
貴方が考えるように、欠勤扱いにはなりません。無駄な社会保険料を払うのは派遣元が嫌がります。
また、貴方が長年働いたと言ってますが有給は無いのですか。
20日から40日あれば1~2か月有給消化になるでしょう。
有給消化の届は出したのですか。
既に派遣スタッフが要らない状態ならば早期に辞める事も可能になってきます。
派遣元が派遣料が入らなくなるのを嫌い引き止める事も有るので、その場合は諦めるしかないかもです。派遣先に話しが分かる人が居れば派遣元との間に入ってくれるかもしれませんがそれより先に派遣元に相談したらどうですか。
一般的と言っても、途中で辞めたいのは一般的でないのです。
ご自身で派遣元に相談する事をしないと貴方が希望する答えは出てきません。
失業保険の給付について、教えてください。(正社員+派遣社員で働いていた場合)
次のような場合、11月1日に万一無職となってしまった場合、失業保険はいつから支給され、支給額の計算はB社での所得に応じて支給されるのでしょうか?

2000年4月1日~2009年3月31日 A社(正社員) 会社都合で解雇
2009年4月20日~10月31日 B社(派遣契約)契約期間満了

※A社、B社、ともに雇用保険加入しています。
解雇されたんなら約一ヶ月後に支給されるハズです。自分からの場合は
約三ヶ月後くらいです
派遣の場合は三ヶ月の方だったと思います
職安に聞いてみてはいかがですか?
間違ってたらすいません
派遣の方はあんまり自信がないもんで…
大変だと思いますが
頑張ってください。
応援しています
高額医療と傷病手当について質問をお願い致します。

12月から3ヶ月更新の派遣で働き始め、現在社会保険加入の手続きをしています。

2月に足の手術をすることになり、医師から一週間ぐら
いの入院と最低でも半月は療養が必要と言われました。
高額な手術費用な為、高額医療を申し込みたいと思っています。また休んでいる間、可能であれば傷病手当をもらいたいと考えているのですが、社会保険に加入後すぐでも適用の対象になるのでしょうか?

自分なりに調べてみたところ、失業保険をもらうと傷病手当をもらえないとの事だったのですが、それは同時に受給できないということなのでしょうか?
それとも過去に受給していると対象外になってしまうのでしょうか?

今の仕事が決まるまえに失業保険を申請しましたが、申請後間も無く仕事が決まったため8日分受給される予定です。また併せて再雇用手当も申請しました。

質問ばかりで申し訳ございません。
どなたかわかる方いらっしゃいましたらお願い致します。
「高額療養費」のことですね?

高額療養費は一般所得者の場合、ひと月に保険診療の自己負担額が80,100円+αを超えた分が還付される制度です。

予め限度額(80,100円以上となること)がわかっているのであれば、【限度額認定証】を申し込んでおいた方が便利です。

高額療養費は一旦支払いを済ませてから申請しなければならないので面倒ですが、限度額認定証があれば窓口での精算時に限度額以上の負担が発生しません。

休んでいる間はもちろん傷病手当金を請求することができます。
(この場合は健康保険の「傷病手当金」です。雇用保険の「傷病手当」ではありません)

「失業保険をもらうと傷病手当金をもらえない」というのは、同時に受給することができないという意味です。

過去に失業給付を受けたことがあるからといって健康保険の「傷病手当金」を受給できないということはありませんので、ご心配なく。

kk_tough_luckさん
失業保険の手続きは退職後いつまでにしに行かなければいけませんか?

契約期間満了の為、待機は7日で手続きできます。

仕事も探しているので伸ばし伸ばしになってます。
・「待期」7日と「給付制限」3ヶ月の区別がついていないようですが?
・手当が支給されるのは「○日」(例えば「90日」)です。「○ヶ月」ではありません。


受給資格があるのは、離職日から1年間です(原則)。
1年が経過すると、まだ手続きをしていなくても支給されなくなりますし、受給途中でも打ち切りになります。
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