私は現在会社休職中で11月末で1年間の休職期間満了になります。
休職期間中は傷病手当金のみを受給しております。
復職する気はないのでこのまま退職になると思います。
昨年の8月に現在の会社に入社し、その年の12月から休職しているのですが、
実際に仕事(実働)をしていた期間が4ヵ月で、それ以降1年間休職して退職した場合に
傷病手当金は継続して受け取れるのでしょうか?
会社在籍中は会社の健康保険に加入しておりました。
またこの場合は失業保険延長手続きは行えるのでしょうか?
失業保険の場合、
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
という条件があるのですが、私は4ヵ月しか実働していないため対象外のようにも見えます。
有識者の方、回答よろしくお願い致します。
休職期間中は傷病手当金のみを受給しております。
復職する気はないのでこのまま退職になると思います。
昨年の8月に現在の会社に入社し、その年の12月から休職しているのですが、
実際に仕事(実働)をしていた期間が4ヵ月で、それ以降1年間休職して退職した場合に
傷病手当金は継続して受け取れるのでしょうか?
会社在籍中は会社の健康保険に加入しておりました。
またこの場合は失業保険延長手続きは行えるのでしょうか?
失業保険の場合、
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
という条件があるのですが、私は4ヵ月しか実働していないため対象外のようにも見えます。
有識者の方、回答よろしくお願い致します。
退職後の傷病手当金は、次の全ての要件を満たせば、在職中の保険者(健康保険組合等)から支給されます。
1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
※ 間に空白期間が1日もなく組合管掌健康保険と協会けんぽを合算して1年以上被保険者期間があれば条件を満たします。なお、共済組合加入期間・任意継続被保険者期間・国民健康保険加入期間との合算は出来ません。
※ 以前勤務した会社で健康保険被保険者であった場合は、退職日の翌日から健康保険がある会社に入社して健康保険の被保険者となり、その会社の退職時に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あることが必要です。
2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
※ 「退職時に傷病手当金の受給要件を満たしていること」とは、在職中に私傷病による療養のため労務不能期間が連続して3日あり、傷病手当金受給可能日(私傷病による労務不能日)が1日以上あったが、在職中は、傷病手当金を受給しなかった場合や在職中に傷病手当金の申請をしなかった場合などをいいます。
※ 上記の通り、「退職時に傷病手当金の受給要件を満たしていること」でこの要件を満たすこととなりますので、在職中に必ず受給していることや在職中に受給申請していることまでを要件としているものではありません。
3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。
※ 在職中から退職日をはさんで退職後も引続き私傷病により労務不能の状態にあることです。(医師の意見が必要)
※ 退職日に挨拶廻り、私物の引き取り、引き継ぎ等で出社し、出勤扱いされると、傷病手当金の継続給付の要件が途絶え、退職後の傷病手当金は不支給となる可能性があります。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
※ 傷病手当金の給付は、同一の傷病及びそれに関連する私傷病につき1回当たり最長歴日で1年6ヶ月間支給されるためです。
これは、退職後の傷病手当金の受給期間においても同じです。
すなわち、退職後の傷病手当金は、原則として在職中に傷病手当金の支給が開始され、退職日をはさんで最長1年6ヶ月間支給されます。
失業保険の方は、残念ながら受給要件を満たされていません。
1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
※ 間に空白期間が1日もなく組合管掌健康保険と協会けんぽを合算して1年以上被保険者期間があれば条件を満たします。なお、共済組合加入期間・任意継続被保険者期間・国民健康保険加入期間との合算は出来ません。
※ 以前勤務した会社で健康保険被保険者であった場合は、退職日の翌日から健康保険がある会社に入社して健康保険の被保険者となり、その会社の退職時に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あることが必要です。
2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
※ 「退職時に傷病手当金の受給要件を満たしていること」とは、在職中に私傷病による療養のため労務不能期間が連続して3日あり、傷病手当金受給可能日(私傷病による労務不能日)が1日以上あったが、在職中は、傷病手当金を受給しなかった場合や在職中に傷病手当金の申請をしなかった場合などをいいます。
※ 上記の通り、「退職時に傷病手当金の受給要件を満たしていること」でこの要件を満たすこととなりますので、在職中に必ず受給していることや在職中に受給申請していることまでを要件としているものではありません。
3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。
※ 在職中から退職日をはさんで退職後も引続き私傷病により労務不能の状態にあることです。(医師の意見が必要)
※ 退職日に挨拶廻り、私物の引き取り、引き継ぎ等で出社し、出勤扱いされると、傷病手当金の継続給付の要件が途絶え、退職後の傷病手当金は不支給となる可能性があります。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
※ 傷病手当金の給付は、同一の傷病及びそれに関連する私傷病につき1回当たり最長歴日で1年6ヶ月間支給されるためです。
これは、退職後の傷病手当金の受給期間においても同じです。
すなわち、退職後の傷病手当金は、原則として在職中に傷病手当金の支給が開始され、退職日をはさんで最長1年6ヶ月間支給されます。
失業保険の方は、残念ながら受給要件を満たされていません。
働きたくないけど、失業保険をもらうには、仕事を探すふりしとけばいいと知り合いが言ってました。
ばれないのでしょうか。
ばれないのでしょうか。
自己都合退職されたのですか?仕事を探すふりというけど申し込みから受給されるようになるまで、実質4ヶ月くらいかかりますよ?それに失業保険も無条件に、無期限にもらえる制度ではありませんから、数ヶ月はそれでどうにかなったとしても、その後の生活は?って私は思いますけどね。
退職後の健康保険について質問させていただきます。私の弟が来年平成23年1月10日に退職します。その後、私の扶養として健康保険(協会けんぽ)に入れないのでしょうか。
*質問* ①会社からは、失業保険給付が終了して、収入がまったく無くなってからではないと扶養に入れないと言われました。これは正しいのでしょうか?(私が調べたところ、年収130万以下で、失業手当の日額が3,611円以下ならば入れるようなのですが…。)
②年収とは1月1日から12月31日までの収入ですか? (弟の場合、●1月1日から10日までの給与。 ●1月に振り込みになる予定の傷病手当て金。 ●失業手当てが年収でしょうか。)
②失業手当ての日額とは、いつ、どのような手続きをした時点でわかるのでしょうか?
(扶養に入る場合、協会けんぽは、退職後5日以内に会社で手続きが必要のようですので急がないと…。)
本当に基本の中の基本のような質問で恥ずかしいです。お願いします。教えてください。
*質問* ①会社からは、失業保険給付が終了して、収入がまったく無くなってからではないと扶養に入れないと言われました。これは正しいのでしょうか?(私が調べたところ、年収130万以下で、失業手当の日額が3,611円以下ならば入れるようなのですが…。)
②年収とは1月1日から12月31日までの収入ですか? (弟の場合、●1月1日から10日までの給与。 ●1月に振り込みになる予定の傷病手当て金。 ●失業手当てが年収でしょうか。)
②失業手当ての日額とは、いつ、どのような手続きをした時点でわかるのでしょうか?
(扶養に入る場合、協会けんぽは、退職後5日以内に会社で手続きが必要のようですので急がないと…。)
本当に基本の中の基本のような質問で恥ずかしいです。お願いします。教えてください。
扶養に加入する月から1年間の収入が予想で130万以内なら加入できます。(月108,000円ぐらいが目安です。)
失業手当も傷病手当も日額3,612円超えると扶養にできません。
補足の件
補足の考えたたで結構です。
失業保険をもらう前に給付制限期間(3ヶ月)ある場合は、その間は収入がないことになるので扶養に加入できます。
失業保険の3,611円は「130万÷12ヶ月÷30日」の金額です。
失業手当も傷病手当も日額3,612円超えると扶養にできません。
補足の件
補足の考えたたで結構です。
失業保険をもらう前に給付制限期間(3ヶ月)ある場合は、その間は収入がないことになるので扶養に加入できます。
失業保険の3,611円は「130万÷12ヶ月÷30日」の金額です。
今月末で解雇されるのと、今月末若しくは来月末で退職勧奨に応じるのは、どれが得策ですか?
適応障害等により休職中ですが、試用期間中のため、試用期間満了となる今月一杯で退職するよう会社から追い込まれています。
会社側からは、離職票は会社都合にするので、今月末での退職届を出すように言われていますが、このまま言いなりに退職届を出しても大丈夫でしょうか?(会社は一部上場の大手ハウスメーカーです)
それとも、無視してこのまま解雇されたほうが、一か月分解雇予告手当てが貰えるみたいだし、失業保険も給付制限が無いからいいのかなとも考えています。
ただ、会社は解雇予告を出すのは避けたいみたいなので、来月末で退職勧奨に応じるという案も浮上してきました。しかし、先に退職届を出すことが条件なので、もしかすると自己都合退職になり失業保険の給付制限を受ける危険性があるのかなと心配しています。また、転職に応募している会社から12月中の入社を求められたときに、12月末退社で合意している約束が足枷にならないかとも心配です。(まだ内定を貰っている訳ではないですが…)
まだ30半ばなので、長期的な観点で考えると、どれが得策だと思いますか?
もっと良い方法等があれば、ご教示いただければ幸いです。
適応障害等により休職中ですが、試用期間中のため、試用期間満了となる今月一杯で退職するよう会社から追い込まれています。
会社側からは、離職票は会社都合にするので、今月末での退職届を出すように言われていますが、このまま言いなりに退職届を出しても大丈夫でしょうか?(会社は一部上場の大手ハウスメーカーです)
それとも、無視してこのまま解雇されたほうが、一か月分解雇予告手当てが貰えるみたいだし、失業保険も給付制限が無いからいいのかなとも考えています。
ただ、会社は解雇予告を出すのは避けたいみたいなので、来月末で退職勧奨に応じるという案も浮上してきました。しかし、先に退職届を出すことが条件なので、もしかすると自己都合退職になり失業保険の給付制限を受ける危険性があるのかなと心配しています。また、転職に応募している会社から12月中の入社を求められたときに、12月末退社で合意している約束が足枷にならないかとも心配です。(まだ内定を貰っている訳ではないですが…)
まだ30半ばなので、長期的な観点で考えると、どれが得策だと思いますか?
もっと良い方法等があれば、ご教示いただければ幸いです。
「退職届」は本人の退職の意思を表わす書類ですので、提出したとたんに自己都合扱いで処理され、解雇扱いがなされなくなっても文句が言えないのが通例です。つまり、解雇予告手当をいただける余地をなくしてしまうための「退職届」です。
一方、来月末での退職勧奨の場合に質問者さんに何がメリットになるかといえば、在籍期間が一月延びることで解雇予告手当を受けるのと同等の収入が確保されることです(休職期間が有給であるとの前提ですが)。
その際、12月末日での退社合意が繰り上がる事態も想定に入れておきたくはあるけれど、質問者さんはそれが本来の約束である限りは、入社の繰上げは先方の「打診」であっても「要請」として受け入れることもない、ということで本来の約束を主張されることになります。
一種のギャンブルといえばギャンブルですが、内定がまだ出ていなければなおのこと、入社はあくまで来年1月1日以降となる旨を強調されて交渉を進めていかれることが肝要かと思います。
転職の面談にかけひきは付き物ですが、質問者さんの場合はかけひきでも何でもなく、当初の合意どおりに進めても融通は利かせられない、と筋を通していくべき話ですね。
※なお、応募先から正式な内定が出れば雇用保険からのお手当は一切受けられなくなりますので、質問者さんの退職事由は解雇でも自己都合でも影響はなく、履歴書上は自己都合退職の方がスッキリします。これは時系列上の問題ですので、遡って退職事由を選択できる余地はないものの、得策・愚策にこだわる必要もなくなってしまうわけですから、採用されれば万事ラッキー、ということで。。。
…ぐっどらっく★
一方、来月末での退職勧奨の場合に質問者さんに何がメリットになるかといえば、在籍期間が一月延びることで解雇予告手当を受けるのと同等の収入が確保されることです(休職期間が有給であるとの前提ですが)。
その際、12月末日での退社合意が繰り上がる事態も想定に入れておきたくはあるけれど、質問者さんはそれが本来の約束である限りは、入社の繰上げは先方の「打診」であっても「要請」として受け入れることもない、ということで本来の約束を主張されることになります。
一種のギャンブルといえばギャンブルですが、内定がまだ出ていなければなおのこと、入社はあくまで来年1月1日以降となる旨を強調されて交渉を進めていかれることが肝要かと思います。
転職の面談にかけひきは付き物ですが、質問者さんの場合はかけひきでも何でもなく、当初の合意どおりに進めても融通は利かせられない、と筋を通していくべき話ですね。
※なお、応募先から正式な内定が出れば雇用保険からのお手当は一切受けられなくなりますので、質問者さんの退職事由は解雇でも自己都合でも影響はなく、履歴書上は自己都合退職の方がスッキリします。これは時系列上の問題ですので、遡って退職事由を選択できる余地はないものの、得策・愚策にこだわる必要もなくなってしまうわけですから、採用されれば万事ラッキー、ということで。。。
…ぐっどらっく★
今年育休から復職したパート従業員です。
復職の際に元の部署には戻してもらえず他部署で勤務しておりますが色々あって退職を考えています。
失業保険の給付条件に「雇用保険加入期間が過去
2年間のうち12ヶ月以上」というものがありますが、私の場合これに該当しないんじゃないかと心配しております。
というのも育休を1年取ったのですが育休明けが去年の12月26日。会社には11月末に保育園入所が決まったことと予定通り育休明けの12月26日以降の復職を希望していると連絡しました。
会社から連絡が育休明けの当日にあり、元の部署は現在空きがないので年内はひとまずお休みしてもらって他の部署に異動できるかまた連絡します、とのことでした。
連絡があったのが1月の下旬。その間一ヶ月近く私は自宅待機の状態でした…。結局復職は1月の終わり頃になりました。
つまりこの間1年1ヶ月は雇用保険を支払ってないので、今退職すると失業保険が貰えないのではないかと心配しております。
納得いかないのは、会社に自宅待機を命じられた約1ヶ月の期間のことです。
雇用保険の加入状況などはハローワークで調べてもらうつもりですが、こういった状況、会社から自宅待機を命じられたことに対して休職手当などは請求出来るのでしょうか。
この自宅待機の期間がなければ失業保険が貰えたかも知れないのに、と思うと悔しい思いがあります。
ちなみに過去2年間のうち給与から雇用保険が引かれている期間は2012年6月から12月、2014年2月から5月です。
長文になりましたが、どなたか教えてくださるとありがたいです。
復職の際に元の部署には戻してもらえず他部署で勤務しておりますが色々あって退職を考えています。
失業保険の給付条件に「雇用保険加入期間が過去
2年間のうち12ヶ月以上」というものがありますが、私の場合これに該当しないんじゃないかと心配しております。
というのも育休を1年取ったのですが育休明けが去年の12月26日。会社には11月末に保育園入所が決まったことと予定通り育休明けの12月26日以降の復職を希望していると連絡しました。
会社から連絡が育休明けの当日にあり、元の部署は現在空きがないので年内はひとまずお休みしてもらって他の部署に異動できるかまた連絡します、とのことでした。
連絡があったのが1月の下旬。その間一ヶ月近く私は自宅待機の状態でした…。結局復職は1月の終わり頃になりました。
つまりこの間1年1ヶ月は雇用保険を支払ってないので、今退職すると失業保険が貰えないのではないかと心配しております。
納得いかないのは、会社に自宅待機を命じられた約1ヶ月の期間のことです。
雇用保険の加入状況などはハローワークで調べてもらうつもりですが、こういった状況、会社から自宅待機を命じられたことに対して休職手当などは請求出来るのでしょうか。
この自宅待機の期間がなければ失業保険が貰えたかも知れないのに、と思うと悔しい思いがあります。
ちなみに過去2年間のうち給与から雇用保険が引かれている期間は2012年6月から12月、2014年2月から5月です。
長文になりましたが、どなたか教えてくださるとありがたいです。
心配しなくても規定の過去2年というのは、産休、育児休業中の期間は省いて考えます。十分足りているはずです。
失業保険について。このケースはどうですか?
2008年5月まで職業訓練にて失業給付を受給
→2008年7月1日からA社に再就職→10月末で自己都合退職
→11月1日からB社に勤務→2009年1月末で整理解雇
いかがですか?
また受給できるならば 待機期間はどのくらいですか?
さらに質問ですが、給付金額と給付日数はどのくらいですか?
給料は総支給で、7月 28万、8月34万、9月は33万、10月は19万、11月は31万、12月は28万、1月は25万の見込みです。
いかがですか?
2008年5月まで職業訓練にて失業給付を受給
→2008年7月1日からA社に再就職→10月末で自己都合退職
→11月1日からB社に勤務→2009年1月末で整理解雇
いかがですか?
また受給できるならば 待機期間はどのくらいですか?
さらに質問ですが、給付金額と給付日数はどのくらいですか?
給料は総支給で、7月 28万、8月34万、9月は33万、10月は19万、11月は31万、12月は28万、1月は25万の見込みです。
いかがですか?
前の受給から六ヶ月間雇用保険を払っていないですよね。多分、残念ながら受給資格がありません。。しかし、はっきりとはわからないのでハローワークへ問い合わせてみるといいです。年齢にもよりますが、もらえても三ヶ月です。待機期間は会社都合の退職なので申請してから七日後だけだと思います。給付金額については、日額もらえても5000円前後になると思います。というか、つい半年前くらいまで受給されていたならあなたの方が詳しいかと思いますが^^;
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