こんにちは。
失業保険についての質問です。

昨年、妊娠出産のため1年弱勤めていた会社を退職しました。
(産前産後休暇取得の対象者とならなかった為、やむを得ず辞めました)

子の保育
園も決まったので、そろそろ働こうと思い失業保険の受給の手続きを行い、先日初めての認定日を終えたところです。

そんな中、用事があり前にいた会社に行くことがあったのですが、上司との会話で失業保険をもらいながら就職活動をしていると近況を伝えたところ、『ちょうど欠員が出たので、戻ってきてはどうか?失業保険を受給し終わってからでも構わない。戻ってくるのなら受給後に入社日を調整する』と言われました。

復帰のお話は思ってもいなかったこなとなのでとてもありがたいことだと思っていますが、若干迷っています。

そこでお聞きしたいのは、
1 求職活動をしつつ、受給し終わったあとにまた前の会社に戻ると『不正受給』になるのか。

2 上記の場合、会社も罰せられてしまうのか?

3 受給し終わる前に、やっぱり前の会社に戻ろう!と決めた場合、今まで貰った手当ては返納しなければならないのか?また、この場合も不正受給になりペナルティーがあるのか?

前の会社に戻ろうか、とも悩んでいますが
もし何かしら私のせいで罰せられる可能性があるのなら、迷惑をかけてしまいますしどうしようかとなやんでいます。

ちなみに、まだ初めての失業認定をされてから日が浅いので手当ての振り込みはされていません。

とても長文になってしまいましたが、どなたか教えていただけませんでしょうか?
お願いします。
正直に行くのであれば、そのままをハローワークにお伝えし、できる限り早く再就職するのが良いでしょう。
別に、同じ会社に再就職しても、不正ではありません。
それで会社に迷惑がかかることもありません。
まあ、最初から復帰ありきで、給付を受けていたのであれば、不正になりますけど、そうじゃないですよね?
(もちろん言わなければわからないことですが)
最初の認定は受けており、そこまでは、きちんと求職活動をされていたのであれば、問題はありません。また、その求職活動の一環として、前職にたまたま縁があったという考え方もできるでしょう。そのお金は、しっかりともらう権利があります。
そこから先はハローワークの判断によりますが、原則として再就職の前日までは、失業状態としてみなされます。
入社日が確定したら、その前日までは失業しているわけですね。入社日が給付日数終了後とか、極端に意図的なものじゃない限りは前日まで、もらえるとは思います(但し、担当者の判断次第)。
ひょっとしたら、内定をもらった日までとかにされちゃうかもしれません。

また、その際は再就職手当の条件に当てはまっても、支給対象にはなりません。
(前職に就職した場合は対象外)

あとは、見せ掛けの求職活動をしながら、満額を受給して、その後再就職をするという手はあります。
良心の呵責に耐えられるのであれば、一番お得です。

真面目な質問者様のようですので、ありのままをハローワークに言うことが、スッキリすると思いますよ。不正にあたりことはされいませんから。
先にも書きましたが、きちんと求職活動をしている期間は、堂々と受給してください。
失業保険個別延長について
特定受給者ですが、該当しますか?地域的には就職困難地区です。延長するとしたら何日追加されますか?
就職困難地や年齢は、実は関係ありません。
特定受給資格者であり、その所定給付日数に対しての、決められた、就職応募回数以上で決定されます、270日以上の所定給付日数の方は30日、それ未満の方は60日延長されます、正し、45歳以上の方の270日は60日延長されます。
私の住む県は、就職困難地ではありませんが、45歳以上の方も個別延長給付の対象であり、給付を受けてます。
失業保険について質問です。
去年の8月に妊娠を機に仕事を退職しました。
娘は今4ヶ月です。


最近になって生活にあまり余裕がなく、子供が一歳になったら仕事を探し始めたいなと漠然と思うようになりました。

たぶんすぐに決まる事はないと思いますが、もし3ヶ月以内に決まったら失業保険は貰えないですよね。

もともと失業保険に頼るつもりはありませんが、貰えないよりは貰いたい!と思っています。

ちなみにママ友は私が行く予定と同じハローワークに行ったら、受給出来なかったそうです。(元々働く気がなく、失業保険を貰うために、適当に1日2、3時間働くと言ったそうですが。)

ある知人はハローワークに行って仕事を探すふりをして、3ヶ月過ごして貰うしかないかも!と言われましたが、気が引けます。


妊娠、出産後に失業保険を貰った方はどのようにして受給されたのでしょうか?


教えて頂けたら嬉しいです。
延長の手続きはしてますか?
出産の為に辞めた場合、延長の手続きをしていれば、産後二ヶ月で失業保険の手続きをして、三ヶ月の待機の期間なしですぐに受給されますよ。
すでに産後四ヶ月なら受給できたはずです。

私は産後二ヶ月経って失業保険給付の申し込みをして、三週間後くらいに一回目の給付があり、全部で90日分を四回に分けて振込まれてました。
ちなみに、預ける人(実母など)がいるので、パートで働くつもりと告げました。
働ける状況である事をきちんと説明すれば大丈夫です。
失業保険 VS 国民年金・国民保険 VS 扶養
先日会社を退職しました。
現在妊娠中ですが、会社が「自己都合」と処理してくれました。

現在、今年度中の所得の合計が130万円未満で、会社からも「扶養にははいれない」といわれ何の疑いも無く、今日、市役所に国民保険・国民年金の手続きをしにいきました。

しかし、この国民保険・国民年金は、特に所得の130万円は関係なく、失業保険の有無で、旦那の扶養に入れるかどうかが決まるようです。

失業保険をもらう予定なら、国民保険・国民年金は払わないといけない
失業保険を貰わない予定なら、国民保険・国民年金は払わなくてよくて、旦那の扶養にも入れる

と説明を受けました。

国民年金・国民保険の保険料は月々合計で2万5千円ほど。
失業保険は・・・いくらもらえるのかわからないし。

ちなみに、会社には、3年間つとめ、給与の平均は総支給額で20万円ほど、今年の6月からパートに切り替え、月々の給与は5万から10万ほど。

旦那の扶養に入ったほうが特なのか、失業保険を貰ったほうが特なのか・・・

できるだけ支払いは抑えておきたいのですが・・・
1.ご主人の加入している健康保険が健保組合、共済組合の場合
失業給付の金額に関わらず、求職の申し込みをしただけで扶養に入れないことが多いです。
求職の申し込みをしていなくても、過去の収入を問われることがあり扶養に入れないことが多いです。収入要件は年収130万円を超える場合です。
自己都合退職で失業給付の給付制限期間も扶養に入ることができません。

扶養に入れない場合は任意継続被保険者か国民健康保険に加入し、国民年金にも加入します。

2.ご主人の加入している健康保険が政府管掌健康保険(10月1日より「協会けんぽ」)の場合
失業給付の基本手当日額が3,611円(130万円÷360日)を超えていれば扶養には入れませんが、超えていなければ過去の収入に関わらず扶養に入れます。また、仮に超えていたとしても、給付制限期間は扶養に入れます。

扶養に入れない場合は前記と同様です。政府管掌健康保険の場合は扶養に入れる場合が多いですし、もし、要件を満たしていれば遡って扶養にはいることも可能です。ご確認ください。

しかし、「自己都合」と処理してくれましたとありますが、自己都合退職は給付制限がありますから有利ではありません。退職前に1日でも産前休業を取得していれば退職後も期間満了まで産前産後の出産手当金が受けられるのにもう退職されたのですか?もったいないと思いますが要件を満たしていなかったのでしょうか。
昨日、失業保険の最後の認定日だったのですが「個人延長」に該当しますと言われ、給付日数が60日間延びました。だが、次の認定日は旅行の帰国日と重なり行けそうにないです。次回は諦めるしかないのでしょうか?
3/31付けで雇用保険法改正に伴って、延長になったとの説明を受けたのですが、昨日ハローワークに行き初めて聞き、知りました。まさか自分が延長に該当するなんて思ってもいなかったので、来月に旅行を申し込んでしまいました。失業認定日の変更を雇用保険のしおりを見て確認したところ、やむを得ない理由があるときのみで、またその理由を証明する書類が必要と書いてありました。一応、次回認定日までにはきちんと求職活動もするつもりなのですが…。基本手当てを受け取るのはやはり諦めるしかないのでしょうか?回答よろしくお願い致します。
旅行という理由では、認定日の変更はできないので、認定されないからもらえないのは仕方ないですね・・・・
入院とか、親族の葬儀とか、面接とかがやむをえない事情になるので・・・・

受給期間がまだあるなら、その次にもらえばいいじゃないですか
そのお金がないと生きていけないわけじゃないっていうことなんですよねっ?
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