確定申告について
教えてください。
昨年4末に退職し、現在は専業主婦です。
失業保険を支給されてた、5~8月は国民健康保険、年金も自分で払っています。
9月より主人の扶養に入りま
した。
私の確定申告はしないとダメなんでしょうか?
何か通知が来るのかと思ってたのですが、来ませんでした。
教えてください。
昨年4末に退職し、現在は専業主婦です。
失業保険を支給されてた、5~8月は国民健康保険、年金も自分で払っています。
9月より主人の扶養に入りま
した。
私の確定申告はしないとダメなんでしょうか?
何か通知が来るのかと思ってたのですが、来ませんでした。
ekatustさん
>私の確定申告はしないとダメなんでしょうか?
しないとダメと言うよりは、した方がお得ですよ。
4月までの給与でしたら、おそらく、確定申告すれば還付金があるでしょう。
なお、失業給付金は非課税ですので、申告しません。
>何か通知が来るのかと思ってたのですが、来ませんでした。
その様な物は来ません。
自分からすすんで申告します。
>私の確定申告はしないとダメなんでしょうか?
しないとダメと言うよりは、した方がお得ですよ。
4月までの給与でしたら、おそらく、確定申告すれば還付金があるでしょう。
なお、失業給付金は非課税ですので、申告しません。
>何か通知が来るのかと思ってたのですが、来ませんでした。
その様な物は来ません。
自分からすすんで申告します。
育児休業給付金をとるためには…
前職正社員2年半、半年プータロウ(扶養に入ってた)、失業保険の手続きしたが、給付開始直前にパートで就職、社会保険完備なパートなので手続きした。
私
は今の会社で産休開始までに一年働けば育児休業給付金もらえますか?産後一年子供といれますか?
パート就業規則に産休育児に就いてはのってません。
前職正社員2年半、半年プータロウ(扶養に入ってた)、失業保険の手続きしたが、給付開始直前にパートで就職、社会保険完備なパートなので手続きした。
私
は今の会社で産休開始までに一年働けば育児休業給付金もらえますか?産後一年子供といれますか?
パート就業規則に産休育児に就いてはのってません。
それが一部分の場合の一般に出産の前に似ていて、利益にさらに連結した健康保険からのらえる可能性があるので、それが約束糸冬了などと呼ばれるので、また、それは放出されるだろう。
以前参加したことがある健康保険組合にホームページなどを見ても、それは言うかもしれない。
以前参加したことがある健康保険組合にホームページなどを見ても、それは言うかもしれない。
失業保険受給終了後の年金、国保と扶養戻りについて
現在失業保険受給中です。次の認定日で終了になります。
受給期間 90日
受給期間最終日 6/18
最終認定日 6/27
夫の扶養に戻る予
定です。
①この場合、6月の年金、国保は支払うことになりますか?
②主人の会社に扶養加入手続きをしてもらうにあたり
受給最終日または最終認定日のどちらかの翌日からと考えていいのでしょうか?
6月分の年金、国保は市役所に確認したところ今月末までに扶養に戻れれば発生しないと聞きました。
回答宜しくお願い致します。
現在失業保険受給中です。次の認定日で終了になります。
受給期間 90日
受給期間最終日 6/18
最終認定日 6/27
夫の扶養に戻る予
定です。
①この場合、6月の年金、国保は支払うことになりますか?
②主人の会社に扶養加入手続きをしてもらうにあたり
受給最終日または最終認定日のどちらかの翌日からと考えていいのでしょうか?
6月分の年金、国保は市役所に確認したところ今月末までに扶養に戻れれば発生しないと聞きました。
回答宜しくお願い致します。
①6月末日に被扶養者に戻れば、国保の被保険者ではなくなるので、市役所の国民健康保険課の言うとおり、6月分は国保の健康保険料も国民年金の支払いも発生しなくなります。
②認定日の翌日です。給付対象期間が終わっても、認定日までは受給中です。認定日に失業認定されない場合は支払われない場合や、アルバイトなどを何日かしていて、給付を受けられない日が発生すると、その日数分は給付残日数として持ち越されるので、持ち越された分は次の認定日に失業認定されなければ受け取れません。また、特定受給資格者の場合は個別延長給付があるかもしれず、個別延長給付は最後の認定日に通知されるので、個別延長給付がつけばまだ受給している状態になります。ですから、完全に給付が終わった時点で国保を抜ける必要があります。
余談ですが、受給を終えた後、就業せずに専業主婦になったりすると、不正受給とみなされます。
ハローワークのHPの「不正受給の典型例」に、
•定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合
というのがあります。これと同じことです。
②認定日の翌日です。給付対象期間が終わっても、認定日までは受給中です。認定日に失業認定されない場合は支払われない場合や、アルバイトなどを何日かしていて、給付を受けられない日が発生すると、その日数分は給付残日数として持ち越されるので、持ち越された分は次の認定日に失業認定されなければ受け取れません。また、特定受給資格者の場合は個別延長給付があるかもしれず、個別延長給付は最後の認定日に通知されるので、個別延長給付がつけばまだ受給している状態になります。ですから、完全に給付が終わった時点で国保を抜ける必要があります。
余談ですが、受給を終えた後、就業せずに専業主婦になったりすると、不正受給とみなされます。
ハローワークのHPの「不正受給の典型例」に、
•定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合
というのがあります。これと同じことです。
失業保険と健康保険の軽減手続きについて詳しい方教えて下さい。
今回妊娠→切迫流産で派遣契約を切られました。離職票には理由4Dと記載があります。
夫の給料だけでは税金関係全部払って生活
はギリギリなので役所に相談したら国保の軽減手続きがあると教えて貰いました。
よく調べると特定理由離職者の33に当たるので軽減の対象になるのかな?と思ったのですが、
理由コード33は妊娠、出産で失業保険を延長した場合のみでしょうか?
失業保険を延長すると、雇用保険受給資格者証が貰えないので健康保険の軽減の申請ができません…
市役所、ハローワークに問い合わせましたが的確な回答貰えませんでした。
ネットでも調べましたが人によって回答が色々で困惑しています。
詳しい方、実際手続きした方がいればよろしくお願い致します!!
今回妊娠→切迫流産で派遣契約を切られました。離職票には理由4Dと記載があります。
夫の給料だけでは税金関係全部払って生活
はギリギリなので役所に相談したら国保の軽減手続きがあると教えて貰いました。
よく調べると特定理由離職者の33に当たるので軽減の対象になるのかな?と思ったのですが、
理由コード33は妊娠、出産で失業保険を延長した場合のみでしょうか?
失業保険を延長すると、雇用保険受給資格者証が貰えないので健康保険の軽減の申請ができません…
市役所、ハローワークに問い合わせましたが的確な回答貰えませんでした。
ネットでも調べましたが人によって回答が色々で困惑しています。
詳しい方、実際手続きした方がいればよろしくお願い致します!!
まず、失業保険という保険はありません。
出産育児等で、雇用保険の失業給付の受給期間の延長を申し込まれるのであれば、ご主人の扶養になれますよ。
そのほうが、減額、免除等めんどくさい手続きは不要です。
ご主人の会社に、ご主人が、奥様を健康保険の扶養に入れたいというだけです。
会社より必要書類への記入、添付確認書類の提出(コピーで良いです)の連絡がきますので、いわれたとおりに記入して、提出すればよいです。
また、雇用保険受給資格者証だけが減額判断の書類ではないはずです。受給延長の理由などがはっきりわかっているのであれば、受給期間延長の証明書を提出すればよいと思いますが、、、昔はこれでないと、、、と言われたこともありましたが、証明できる書類(公的なもの)があればよいはずです。
国民健康保険、国民年金のことをハローワークに聞いても回答は出ません。
市区町村役場にてハローワークの受給期間の延長を聞いても回答は得られません。
ハローワークでは、理由コードが33なので、国民健康保険、国民年金の減額制度が受けられます。必要な手続きは市区町村役場で確認してといわれます。
市区町村役場では、理由コードが33と記載されている、雇用保険の受給資格者証を持ってくれば手続きします。といわれるはずです。
順番があるのです。雇用保険の受給資格者証また、受給期間延長の手続きの証明をもって、市役所に行くのです。手元に何の書類もないまま聞き歩いても回答は変わりません。
まずは、ご主人の会社で扶養に入れると思いますので、そちらの確認からしてみてください。
無理は禁物です。あなたが動き回るより、ご主人やご家族の方に動いてもらいましょう。
お体お大事に。
<補足より>ハローワークにいかれて手続きしましたか?
特定理由離職者になるかどうかもわからない状態なのではないでしょうか?
離職票をもってハローワークに手続きしてみてください。その結果、離職理由が決まります。派遣契約を途中解約されたのか、自己都合なのかが良くわかりませんが、離職コード33は正当な理由のある自己都合退職になります。解雇は11.12、雇い止めは21.22、こちらでも健康保険の減額は該当すると思いますけど、、、離職コード33だけが減額対象ではないはずです。
出産育児等で、雇用保険の失業給付の受給期間の延長を申し込まれるのであれば、ご主人の扶養になれますよ。
そのほうが、減額、免除等めんどくさい手続きは不要です。
ご主人の会社に、ご主人が、奥様を健康保険の扶養に入れたいというだけです。
会社より必要書類への記入、添付確認書類の提出(コピーで良いです)の連絡がきますので、いわれたとおりに記入して、提出すればよいです。
また、雇用保険受給資格者証だけが減額判断の書類ではないはずです。受給延長の理由などがはっきりわかっているのであれば、受給期間延長の証明書を提出すればよいと思いますが、、、昔はこれでないと、、、と言われたこともありましたが、証明できる書類(公的なもの)があればよいはずです。
国民健康保険、国民年金のことをハローワークに聞いても回答は出ません。
市区町村役場にてハローワークの受給期間の延長を聞いても回答は得られません。
ハローワークでは、理由コードが33なので、国民健康保険、国民年金の減額制度が受けられます。必要な手続きは市区町村役場で確認してといわれます。
市区町村役場では、理由コードが33と記載されている、雇用保険の受給資格者証を持ってくれば手続きします。といわれるはずです。
順番があるのです。雇用保険の受給資格者証また、受給期間延長の手続きの証明をもって、市役所に行くのです。手元に何の書類もないまま聞き歩いても回答は変わりません。
まずは、ご主人の会社で扶養に入れると思いますので、そちらの確認からしてみてください。
無理は禁物です。あなたが動き回るより、ご主人やご家族の方に動いてもらいましょう。
お体お大事に。
<補足より>ハローワークにいかれて手続きしましたか?
特定理由離職者になるかどうかもわからない状態なのではないでしょうか?
離職票をもってハローワークに手続きしてみてください。その結果、離職理由が決まります。派遣契約を途中解約されたのか、自己都合なのかが良くわかりませんが、離職コード33は正当な理由のある自己都合退職になります。解雇は11.12、雇い止めは21.22、こちらでも健康保険の減額は該当すると思いますけど、、、離職コード33だけが減額対象ではないはずです。
慰謝料を請求していいのか悩んでいます。北海道と九州、遠距離で付き合った後、旦那の地元で結婚して2年ちょっとなんですが旦那のギャンブル癖
、嘘の多さ、毎日喧嘩で悩み1年半前から精神科に通院しています。私は通院する半年前に対人恐怖等が出てしまい、仕事も辞めて専業主婦です。旦那は今年の2月に不景気で解雇になりました。それからは失業保険で生活しています。私はこのままじゃいけない、夫婦なんだから助け合わなくちゃと思い病気の不安もありながらパート探したりしてたんですが、中々採用にならず…。そんな矢先に毎晩コンビニ行くと言い外で女の人と電話で話してるのが分かり、喧嘩になった時に離婚すると言われました。私は離婚したくなくて、頑張っていこうとも言いましたが旦那の気持ちは変わらずで離婚する事になってしまいました。私が離婚するなら慰謝料、地元に帰って生活を始める費用(家を借りる為の敷金等)を出して頂きたいと話したら旦那はこれから働いて分割で出してくれると言いました。しかし、姑が出す必要無いと言ってるみたいです。生活苦しい
時に姑が援助してくれていました。私が慰謝料請求するのは間違ってるんでしょうか?
、嘘の多さ、毎日喧嘩で悩み1年半前から精神科に通院しています。私は通院する半年前に対人恐怖等が出てしまい、仕事も辞めて専業主婦です。旦那は今年の2月に不景気で解雇になりました。それからは失業保険で生活しています。私はこのままじゃいけない、夫婦なんだから助け合わなくちゃと思い病気の不安もありながらパート探したりしてたんですが、中々採用にならず…。そんな矢先に毎晩コンビニ行くと言い外で女の人と電話で話してるのが分かり、喧嘩になった時に離婚すると言われました。私は離婚したくなくて、頑張っていこうとも言いましたが旦那の気持ちは変わらずで離婚する事になってしまいました。私が離婚するなら慰謝料、地元に帰って生活を始める費用(家を借りる為の敷金等)を出して頂きたいと話したら旦那はこれから働いて分割で出してくれると言いました。しかし、姑が出す必要無いと言ってるみたいです。生活苦しい
時に姑が援助してくれていました。私が慰謝料請求するのは間違ってるんでしょうか?
法律的に請求はできるだろうが・・
財産のある家庭ならいざ知らず、しかも共に苦労してきた夫婦であるわけだし元旦那も分割で払っていくよという誠意だけで良しとしてやればどうかな?
貴方も大変なのは分かるが元旦那の状況もしってるわけだし、分割で払うといわれても無理っぽいよね。
逆に生活苦しい時に姑が援助してくれてたなら、ある程度のことは考えましょう。
それと福祉に力を借りるのも手段ですが自力で頑張るといのも大事ですよ。
貴方を確実に強くします。
財産のある家庭ならいざ知らず、しかも共に苦労してきた夫婦であるわけだし元旦那も分割で払っていくよという誠意だけで良しとしてやればどうかな?
貴方も大変なのは分かるが元旦那の状況もしってるわけだし、分割で払うといわれても無理っぽいよね。
逆に生活苦しい時に姑が援助してくれてたなら、ある程度のことは考えましょう。
それと福祉に力を借りるのも手段ですが自力で頑張るといのも大事ですよ。
貴方を確実に強くします。
教えてください。
現在妊娠6ヶ月で正社員で働いている会社を1月15日付で退職することになりました。出産予定日は5月27日です。勤続年数2年8ヶ月、社会保険加入してました。
妊娠~出産で給
付していただける制度はこの場合どんなものがありますか?
そして失業保険制度も延長手続きをして給付を受けようと思っています。
旦那の会社からは退職後扶養にはいり、受給を受けるときに扶養から外れ、受給完了後扶養に戻ることが可能だと話を受けました。
その場合の手順や扶養のタイミングなどだんだんわからなくなってしまったのでこの場を借りてみなさんに教えていただきたいです。よろしくお願いします。
現在妊娠6ヶ月で正社員で働いている会社を1月15日付で退職することになりました。出産予定日は5月27日です。勤続年数2年8ヶ月、社会保険加入してました。
妊娠~出産で給
付していただける制度はこの場合どんなものがありますか?
そして失業保険制度も延長手続きをして給付を受けようと思っています。
旦那の会社からは退職後扶養にはいり、受給を受けるときに扶養から外れ、受給完了後扶養に戻ることが可能だと話を受けました。
その場合の手順や扶養のタイミングなどだんだんわからなくなってしまったのでこの場を借りてみなさんに教えていただきたいです。よろしくお願いします。
出産育休一時金は、退職6ヶ月以内の出産ならば、退職で資格喪失する健康保険からも、出産時に被扶養者になっているご主人の加入する健康保険からももらうことができます。
ただし、どちらか一方のみです。
通常42万円ですが、健康保険組合の場合、組合によっては付加給付が出るところもあるので、比較して選択してください。
(今のあなたの健康保険に付加給付がなければ、ご主人の方からもらった方が手続きはスムーズかも)
失業給付を受ける時は、延長した場合、受給申請から7日の待期だけで支給が開始されますが、もらうのは後から基本的に28日分ずつ(初回と最後は調整あり)です。
実際に、お金を受け取る時ではなく、受給の対象となった日に扶養を外してもらって、あなたは国民健康保険・国民年金の手続きをしてください。
受給期間終了時も職が見つかってなければ、受給対象終了の翌日から再び扶養にしてもらってください。
今、正社員とのことなので関係ないかもしれませんが、失業給付の基本日額が3611円以下なら受給中も扶養でい続けられる可能性もあります。(その際は、ご主人の会社にご確認ください。)
ただし、どちらか一方のみです。
通常42万円ですが、健康保険組合の場合、組合によっては付加給付が出るところもあるので、比較して選択してください。
(今のあなたの健康保険に付加給付がなければ、ご主人の方からもらった方が手続きはスムーズかも)
失業給付を受ける時は、延長した場合、受給申請から7日の待期だけで支給が開始されますが、もらうのは後から基本的に28日分ずつ(初回と最後は調整あり)です。
実際に、お金を受け取る時ではなく、受給の対象となった日に扶養を外してもらって、あなたは国民健康保険・国民年金の手続きをしてください。
受給期間終了時も職が見つかってなければ、受給対象終了の翌日から再び扶養にしてもらってください。
今、正社員とのことなので関係ないかもしれませんが、失業給付の基本日額が3611円以下なら受給中も扶養でい続けられる可能性もあります。(その際は、ご主人の会社にご確認ください。)
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