産前産後休暇手当と失業保険算定月についてです。
失業保険の算定月は、1ヶ月のうち給与支払いが11日以上ある月ですよね?
例えば、給与支払いは10日で残りは産前休暇の手当で受け取った場合、この月も算定月に含まれるんですか?
つまり、産前産後休暇中の手当は給与所得と見做されるんでしょうか?
ないとは思いますが、出産一次金も給与所得になるんでしょうか?
よろしくお願いします!
失業保険の事を質問されているって事は産前もしくは産後に退職されると考えてよろしいのでしょうか?
雇用保険の賃金算定は締日でみますので、支払日は関係ありません。
産前産後の休みを取得されると言う事は原則賃金は発生しませんよね?
(なかには基本給だけ発生する会社もあります)
その後に、退職されるのであれば離職票に産前産後休暇○日と備考の欄に記入してあり、算定からは外されると思いますよ。

=補足の補足=
>前月の給与締日の翌日から当月の締日までに11日以上ある月が算定月という事ですか?
その通りです。ちなみに完全月に11日以上です。
失業保険と社会保険について、教えてください。
昨年末に退職しました。
そして1月からは在職時に加入していた社会保険を任意継続したのですが
扶養として主人の社会保険に入る事は出来ないのでしょうか?
「失業保険をもらっている間は、扶養になれない」という話を聞いたので
自主的に任意継続したのですが・・・。
ハローワークで失業の手続きをしましたが、自己都合での退職なので
現在は給付制限3ヶ月の期間中です。
まだ失業保険はもらっていないし、収入もないので扶養に入れるのではないかと
思えてきました・・・。
どなたか詳しい方教えていただけませんか?
失業保険の「日額」が¥3,611以上ですと、健康保険の扶養になれません。
この金額は、130万円/年の金額です。
給付制限の間は扶養になれますが、失業保険をもらい始めたら扶養を抜けなくてはなりません。
もしご主人の会社が「健康保険組合」ですと、条件が違うかもしれませんので、
ダメモトで聞いてみてはいかがでしょうか。
間もなく失業保険の支給が終わるので、11月から主人の雇用に入ろうと思っていますが、今年1月~6月までに私自身が働いていた分の収入は130万円以上になります。11月から扶養に入ることは可能でしょうか?
〉主人の雇用に入ろう
「扶養」?

税金の“扶養”(控除対象配偶者)、健康保険の“扶養”(被扶養者)、年金の“扶養”(第3号被保険者)は、別の制度です。
趣旨も基準も別です。


・税金の“扶養”(控除対象配偶者)
「自分が扶養になる」わけではなく、「ご主人があなたを控除対象配偶者にすると、ご主人の税額計算に配偶者控除が適用される(結果として税額が低くなる)」ということです。
あなた自身には全く関係ありません。

控除対象配偶者は、その年の所得金額によって「今年は該当する」「今年は該当しない」ということが決まります。

収入の種類が書いてありませんが、「失業保険(正確には雇用保険の基本手当)」を受けていたということですから、全額が給与だったとすると、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が38万円を超えていますよね?
だから、今年は「控除対象配偶者」ではありません。

・被扶養者・第3号被保険者
大前提として、ご主人が健康保険と厚生年金(公務員や私学教職員などの共済を含む)に加入していることが条件です。
国民健康保険に加入しているとか国民年金の保険料を払っている、というのではダメです。

※退職して基本手当を受けるときに確認しなかったのかしら? あなたはどうして手当を受けている間扶養にならなかったんでしょう?
その理由の裏返しでしょ?

一般的には、現時点での収入により資格の有無が決まります。
日額3612円以上の手当がある間は、年収換算130万円以上の収入があるとして資格がなかったわけですから、手当の対象となる日数が終了した時点で資格ができます(月単位ではありません。日単位です)。

ただし、ご主人が加入してるのが組合健保の(保険証に「○○健康保険組合」と書いてある)場合は、違う条件かも知れませんので確認が必要です。
失業保険についての質問です。

今月、15年以上勤務した会社を自己都合で退職しました。
その数日後、新しい会社に就職したのですが精神的にきつく1週間ほどで
退職しました。
試用期間だったため、まだ雇用保険は適用されていませんでした。

今後、すぐに就職先が見つかるとは限らないので失業保険の
手続きをしておきたいと思うのですが、この場合は前に勤務していた
会社に手続きをお願いしなければいけないのでしょうか?

おわかりの方、詳しく教えて頂けると幸いです。
会社はもう関係ないです。15年勤めた会社から離職証明書や所得証明など複数の書類が送付されてるはず。
それもってハローワーク行って自分で失業給付申請するんです。
失業保険受給中のアルバイトについて。

1日4時間(週20時間以内)のアルバイトをした場合、基本日額が支給されず、日数が繰り越される。


上記の内容は間違いないですか?基本日額と1日のバイト代が同額の場合は、ひと月に手元に入る収入は変わらないという事ですよね?


ご存じでしたら、回答をお願いします。
週20時間未満で1日4時間以上(4時間は4時間以上に入ります)の場合はやった日の基本手当は支給されずに繰り越しになってあとでもらえます。ですから認定日が増える可能性があります。
おっしゃるように基本手当日額がバイト日当と同じ場合はひと月に入る金額は同じです。
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