傷病手当を受給中です。今後、失業保険を受けて職業訓練をしようと考えていますが、すぐに受給期間の延長を申請したほうがいいでしょうか?
2008年の5月に会社を退職し(以前、傷病手当をもらっていました)、傷病手当を受給中のものです。
今後、病気(うつ+過敏性腸症候群)をなおし失業保険に切り替えて職業訓練所にいって職業訓練を行った後に、仕事につきたいと考えています。(後4ヶ月間で療養し、直したいと考えています。)
一番いい方法は以下のどれでしょうか?
①ハローワークにすぐいって失業保険の受給延長申請をする
問題点:この場合、病気が治り失業保険に切り替えた場合、すぐに失業保険がもらえるのでしょうか?
そこから3ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?
また、10月に職業訓練が始まるのですが、すぐにもらえるとして。職業訓練の面接におちた場合
次の来年1月の面接には給付期間の3ヶ月がこえるため受けることができないと思います
②失業保険の受給延長申請は行わない
上記①で失業保険に切り替えた際、すぐに失業保険がもらえたら、面接におちた場合、2度目の職業訓練の
面接をうけられなくなるので、このまま受給延長申請は行わず、面接前に受給手続きを行う
(この場合は待機期間が3ヶ月+受給期間が3ヶ月あるため、職業訓練の面接を2回うけることができると思います)
問題点:職業訓練の面接は2回受けることができますが、1回目で落ちた場合は、3ヶ月間手当てがもらえない期間が
発生してしまうと思います。
メリット:病気の情報が職業訓練所の面接官にしられることがないため不利な面接になることがないと思われる。
上記の点、お知りの方はどうぞおおしえねがいます。
ハローワークに相談してもいいのですが、病気があるため(職業訓練の面接が)不利になる可能性もあるためここで質問させていただいきます。
よろしくお願いいたします。
2008年の5月に会社を退職し(以前、傷病手当をもらっていました)、傷病手当を受給中のものです。
今後、病気(うつ+過敏性腸症候群)をなおし失業保険に切り替えて職業訓練所にいって職業訓練を行った後に、仕事につきたいと考えています。(後4ヶ月間で療養し、直したいと考えています。)
一番いい方法は以下のどれでしょうか?
①ハローワークにすぐいって失業保険の受給延長申請をする
問題点:この場合、病気が治り失業保険に切り替えた場合、すぐに失業保険がもらえるのでしょうか?
そこから3ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?
また、10月に職業訓練が始まるのですが、すぐにもらえるとして。職業訓練の面接におちた場合
次の来年1月の面接には給付期間の3ヶ月がこえるため受けることができないと思います
②失業保険の受給延長申請は行わない
上記①で失業保険に切り替えた際、すぐに失業保険がもらえたら、面接におちた場合、2度目の職業訓練の
面接をうけられなくなるので、このまま受給延長申請は行わず、面接前に受給手続きを行う
(この場合は待機期間が3ヶ月+受給期間が3ヶ月あるため、職業訓練の面接を2回うけることができると思います)
問題点:職業訓練の面接は2回受けることができますが、1回目で落ちた場合は、3ヶ月間手当てがもらえない期間が
発生してしまうと思います。
メリット:病気の情報が職業訓練所の面接官にしられることがないため不利な面接になることがないと思われる。
上記の点、お知りの方はどうぞおおしえねがいます。
ハローワークに相談してもいいのですが、病気があるため(職業訓練の面接が)不利になる可能性もあるためここで質問させていただいきます。
よろしくお願いいたします。
現在は、『傷病手当』と『傷病手当金』どちらを受給しているのでしょうか?(おそらく傷病手当金だと思いますが・・・)
『傷病手当』は雇用保険からの給付、『傷病手当金』は健康保険からの給付と、給付元が別になるので区別しておいたほうが良いです。
受給期間の延長は、退職日から30日経過後の1ヶ月間しか手続きできません。
雇用保険は退職日から1年で受給資格を喪失してしまうので、1年以内に求職活動が可能になるのならば、別に延長しなくても大丈夫です。
ただ、後からの延長はできないので、不安な場合は延長しておいたほうが無難です。
3ヶ月の待機期間については、『特定受給資格者』に認定されれば待機期間はなくなります。
どうしたら良いかは、ハローワークで相談することが1番確実です。
病気の情報を知られたくないのならば、『特定受給資格者』に認定されることも無理です。
労務可能と診断された時点で、傷病手当金の受給資格はなくなります。そこから3ヶ月の待機期間があります。
ただ退職したのではなく、病気という理由あっての退職です。
職業訓練は、きちんと療養して労務可能になれば、病歴で不利になることは無いはずです。
隠そうとすればするほど不自然なところが出てきますので、ハローワークでいろいろ相談するのが1番良いですよ。
『傷病手当』は雇用保険からの給付、『傷病手当金』は健康保険からの給付と、給付元が別になるので区別しておいたほうが良いです。
受給期間の延長は、退職日から30日経過後の1ヶ月間しか手続きできません。
雇用保険は退職日から1年で受給資格を喪失してしまうので、1年以内に求職活動が可能になるのならば、別に延長しなくても大丈夫です。
ただ、後からの延長はできないので、不安な場合は延長しておいたほうが無難です。
3ヶ月の待機期間については、『特定受給資格者』に認定されれば待機期間はなくなります。
どうしたら良いかは、ハローワークで相談することが1番確実です。
病気の情報を知られたくないのならば、『特定受給資格者』に認定されることも無理です。
労務可能と診断された時点で、傷病手当金の受給資格はなくなります。そこから3ヶ月の待機期間があります。
ただ退職したのではなく、病気という理由あっての退職です。
職業訓練は、きちんと療養して労務可能になれば、病歴で不利になることは無いはずです。
隠そうとすればするほど不自然なところが出てきますので、ハローワークでいろいろ相談するのが1番良いですよ。
失業保険の質問なんですが、面接時と労働条件が違うので、元の条件で雇用をお願いしたのですが、それは無理と言われ仕方なく退職しました。
おそらく自己都合になると思うのですが、この事をハ
ローワークに相談したら給付の待機期間は免除になる可能性はあるのでしょうか?
おそらく自己都合になると思うのですが、この事をハ
ローワークに相談したら給付の待機期間は免除になる可能性はあるのでしょうか?
一度受給申請して短期でやめたってことだよね。説明会はとっくに受けてると思うけど短期で退社やめた場合は退職証明書提出すれば 受給残日数からしきゅ開始されます。
新たに3カ月給付とか給付制限かかるとかはないです
新たに3カ月給付とか給付制限かかるとかはないです
失業保険について質問です。
今、専門学校に通っている学生で、六年程正社員で働いていました。
皆様の質問を見させていただいて、夜間学生は失業保険を
貰えると記載がありました。
私は一応夜間部ですが、15時から20時
の授業です。
私は働く意思があるのですが、この場合は、失業保険の受給対象にはなりますか?
今、専門学校に通っている学生で、六年程正社員で働いていました。
皆様の質問を見させていただいて、夜間学生は失業保険を
貰えると記載がありました。
私は一応夜間部ですが、15時から20時
の授業です。
私は働く意思があるのですが、この場合は、失業保険の受給対象にはなりますか?
失業とは、健康で、働ける人が、求職するも、就業に至らない事を言います。
離職をすれば、貰えるって物ではありません!
失業保険は再就職をするまでに支援することが目的の保険になりますので、不正受給はもちろん許されません。失業期間中にアルバイトなどをした場合は必ず申告するようにしてください。
病気やけがのため、すぐには就職できない状態にある場合は、支給対象になりません。
つまり、15時から20時までは、就業できないって事ですよね!
そのことが、支給制限に当たるかは、ハローワークに問い合わせてみれば!
離職をすれば、貰えるって物ではありません!
失業保険は再就職をするまでに支援することが目的の保険になりますので、不正受給はもちろん許されません。失業期間中にアルバイトなどをした場合は必ず申告するようにしてください。
病気やけがのため、すぐには就職できない状態にある場合は、支給対象になりません。
つまり、15時から20時までは、就業できないって事ですよね!
そのことが、支給制限に当たるかは、ハローワークに問い合わせてみれば!
国民健康保険の手続きについて質問です。
今まで社会保険だったのですが国民健康保険に切り替える時は資格喪失証明書か離職票は絶対にいりますか?
離職票は失業保険に使ったので手元にありません。また再発行してもらえますか?
離職票か資格喪失証明書どちらかは絶対にいる場合どちらが早く作ってもらえますか?
ご回答よろしくお願いしますm(__)m
今まで社会保険だったのですが国民健康保険に切り替える時は資格喪失証明書か離職票は絶対にいりますか?
離職票は失業保険に使ったので手元にありません。また再発行してもらえますか?
離職票か資格喪失証明書どちらかは絶対にいる場合どちらが早く作ってもらえますか?
ご回答よろしくお願いしますm(__)m
資格損失証明書が必要です
離職票はハローワークに出すものなので必要ありません。
通常であれば両方同時に送られて
くるはずですが…
離職票はハローワークに出すものなので必要ありません。
通常であれば両方同時に送られて
くるはずですが…
会社の健康保険組合の保険に入っていましたが、仕事中ではなく、プライベートの時間に、交通事故で後ろから追突され大怪我をして働けなくなってしまいました。相手の方が言うには携帯電話を見て
いたとのことで、過失割合は10対0になるようです。現在まつばつえ中です。
有給休暇があと5日残っていて、5日間は有給扱いにしてもらえるようです。とりあえず5日休み、その後退職し、失業保険をもらうのが1番いい方法でしょうか?
あと、嫁と小さな子供2人が自分の保険の扶養に入っています。
厚生年金、保険などはどうなりますか?とりあえず保険証は任意継続に
しておこうと思っています。
職を失いどうしていいかわからない状態です。
この後どうするのが1番良い方法か教えて欲しいです。3年間程同じ会社で働いていましたが、この場合失業保険は何ヶ月もらえますか?
いたとのことで、過失割合は10対0になるようです。現在まつばつえ中です。
有給休暇があと5日残っていて、5日間は有給扱いにしてもらえるようです。とりあえず5日休み、その後退職し、失業保険をもらうのが1番いい方法でしょうか?
あと、嫁と小さな子供2人が自分の保険の扶養に入っています。
厚生年金、保険などはどうなりますか?とりあえず保険証は任意継続に
しておこうと思っています。
職を失いどうしていいかわからない状態です。
この後どうするのが1番良い方法か教えて欲しいです。3年間程同じ会社で働いていましたが、この場合失業保険は何ヶ月もらえますか?
第三者行為の事故の為 健康保険を使う場合
健康保険組合に連絡を早急に入れてくださいね。
いろいろな提出書類があります。
かかった医療費は 健康保険組合から損害保険会社を通して
加害者に請求が行きます。
傷病手当金の申請も手続をしてくれます。
また 働けない間の補償金も加害者の損害保険会社に請求されると
良いですよ。
まず 失業給付金ですが 怪我などで働けない為
今の現状では受給できません。
もし退職されたとしたら とりあえずは 離職票がきたら ハローワークに行き
失業給付金期間延長届けの申請をされて下さい。
最長三年受給期間延長ができます。
90日間の失業給付金は、怪我が治り働ける状態になってから
申請はできます。
第三者行為の事故の場合でも 質問者様のケースだと
傷病手当金の申請ができたと思います。
傷病手当金の申請請求の可否に関して 早急に健康保険組合に
電話して確認を取ってみてください。
傷病手当申請書のなかの医師の証明欄に
労務不能 と 記載があれば大丈夫でしょう。
傷病手当金は あなたの標準報酬月額が例えば(簡単に説明すると
毎月の税込み給料が240,000円の場合
18万円の傷病手当金が支給されると思います。
つまりは 4分の3ということになります。(但し 給料が支給されていれば
その分はでません。)
また、退職を余儀なくされている場合は別ですが
傷病手当金の給付受けられると言われたとしたら、
退職ではなく休職扱いにしてもらえるならば、
その間の給料は出ませんが 傷病手当金の中から社会保険料を
支払う方法にすれば ご夫婦の年金もその中から捻出できます。
または 退職前に1度でも傷病手当金を受給資格があり(質問者様の
場合の待機期間などはクリアされているので大丈夫かと思います)
支給されていた場合 退職された後も
傷病手当金申請書に引き続き
『労務不能」』 の証明があれば
最長で1年6ヶ月、退職した後も継続して 傷病手当金がもらえますよ。
ご家族の健康保険は
任意継続にされるなら 継続して扶養に入れます。
退職後 20日以内に手続を完了させてくださいね。
申請の際、異動届けでご家族の申請も忘れずにされてくださいね。
この任意継続に関しても 退職される前からの傷病ですので
傷病手当金は 傷病手当金退職後の継続給付として受給できます。
退職された場合の国民年金は
社会保険喪失証明書を会社で発行してもらい
(又は 最寄りの年金事務所でもOKです)
それとご夫婦の年金手帳をもって
最寄りの役所で国民年金の手続きをされると良いと思います。
行かれる前に 必要書類を確認の上で申請されてくださいね。
いずれにしても 早急に健康保険組合に連絡を入れて
第三者行為の事故での申請書類と 傷病手当金の申請の件を
聞かれたほうがいいですね。
怪我や病気が治ってから 次に求職の際 今度は 失業給付を
受けられます。
そのときには ハローワークで詳しいことを聞いてくださいね。
但し 傷病手当金と失業給付金を同時には 受けられません。
お大事になさってください。
健康保険組合に連絡を早急に入れてくださいね。
いろいろな提出書類があります。
かかった医療費は 健康保険組合から損害保険会社を通して
加害者に請求が行きます。
傷病手当金の申請も手続をしてくれます。
また 働けない間の補償金も加害者の損害保険会社に請求されると
良いですよ。
まず 失業給付金ですが 怪我などで働けない為
今の現状では受給できません。
もし退職されたとしたら とりあえずは 離職票がきたら ハローワークに行き
失業給付金期間延長届けの申請をされて下さい。
最長三年受給期間延長ができます。
90日間の失業給付金は、怪我が治り働ける状態になってから
申請はできます。
第三者行為の事故の場合でも 質問者様のケースだと
傷病手当金の申請ができたと思います。
傷病手当金の申請請求の可否に関して 早急に健康保険組合に
電話して確認を取ってみてください。
傷病手当申請書のなかの医師の証明欄に
労務不能 と 記載があれば大丈夫でしょう。
傷病手当金は あなたの標準報酬月額が例えば(簡単に説明すると
毎月の税込み給料が240,000円の場合
18万円の傷病手当金が支給されると思います。
つまりは 4分の3ということになります。(但し 給料が支給されていれば
その分はでません。)
また、退職を余儀なくされている場合は別ですが
傷病手当金の給付受けられると言われたとしたら、
退職ではなく休職扱いにしてもらえるならば、
その間の給料は出ませんが 傷病手当金の中から社会保険料を
支払う方法にすれば ご夫婦の年金もその中から捻出できます。
または 退職前に1度でも傷病手当金を受給資格があり(質問者様の
場合の待機期間などはクリアされているので大丈夫かと思います)
支給されていた場合 退職された後も
傷病手当金申請書に引き続き
『労務不能」』 の証明があれば
最長で1年6ヶ月、退職した後も継続して 傷病手当金がもらえますよ。
ご家族の健康保険は
任意継続にされるなら 継続して扶養に入れます。
退職後 20日以内に手続を完了させてくださいね。
申請の際、異動届けでご家族の申請も忘れずにされてくださいね。
この任意継続に関しても 退職される前からの傷病ですので
傷病手当金は 傷病手当金退職後の継続給付として受給できます。
退職された場合の国民年金は
社会保険喪失証明書を会社で発行してもらい
(又は 最寄りの年金事務所でもOKです)
それとご夫婦の年金手帳をもって
最寄りの役所で国民年金の手続きをされると良いと思います。
行かれる前に 必要書類を確認の上で申請されてくださいね。
いずれにしても 早急に健康保険組合に連絡を入れて
第三者行為の事故での申請書類と 傷病手当金の申請の件を
聞かれたほうがいいですね。
怪我や病気が治ってから 次に求職の際 今度は 失業給付を
受けられます。
そのときには ハローワークで詳しいことを聞いてくださいね。
但し 傷病手当金と失業給付金を同時には 受けられません。
お大事になさってください。
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