仕事の事で聞きたいのですが、私は今派遣会社から紹介された会社で請負社員と言う形で勤めています
3月10日に内定(採用決定の電話)があってその時に来週から就業開始と言われてましたが、後
日電話があり少し就業開始が遅れると言われ待っていましたが、連絡がなく自分から電話をしたら派遣先の都合でまだ延びそうで最悪6月くらいになりそうなので4月1日入社にして自宅待機して頂くことにしましょうと言われました、その自宅待機期間中は休業手当ては支給しますと言われて今現在も一日も働く事も無く休業手当てを貰いながら待ってる状態です
最近担当者に電話をしてみたら、最悪解雇も有り得るかもしれませんと言われました....そこで不安な点をいくつか答えてくれたら嬉しいんですが宜しくお願いします。
①私は3月頭まで失業保険を貰っていて、残日数は0まで使用しました
今回もし6月か7月に会社都合で解雇されても私には雇用保険の加入期間が短いため失業保険を使用はできないですよね?
②今休業手当てを貰っていますが一日も働く事も無く解雇された場合に、休業手当て以外に何か金銭の請求できる事はありますか?
③今1日も実際に労働はしておらず、派遣会社からは他に紹介される事も無く解雇する場合は不当に解雇を申し出たら認められますか?
④派遣会社は入社をしたら定年まで終身雇用しますって唄ってて私もそこに魅力を感じて応募をしましたと担当者に告げました、忘れてしまってわかりませんがもし契約期間が1年と書いていたら例え半年くらいで解雇したとしても、1年間の契約をしてたから1年分の給料の金額を請求できますか?
他にも不安な点もあるんで指摘や回答していただければ幸いです。
3月10日に内定(採用決定の電話)があってその時に来週から就業開始と言われてましたが、後
日電話があり少し就業開始が遅れると言われ待っていましたが、連絡がなく自分から電話をしたら派遣先の都合でまだ延びそうで最悪6月くらいになりそうなので4月1日入社にして自宅待機して頂くことにしましょうと言われました、その自宅待機期間中は休業手当ては支給しますと言われて今現在も一日も働く事も無く休業手当てを貰いながら待ってる状態です
最近担当者に電話をしてみたら、最悪解雇も有り得るかもしれませんと言われました....そこで不安な点をいくつか答えてくれたら嬉しいんですが宜しくお願いします。
①私は3月頭まで失業保険を貰っていて、残日数は0まで使用しました
今回もし6月か7月に会社都合で解雇されても私には雇用保険の加入期間が短いため失業保険を使用はできないですよね?
②今休業手当てを貰っていますが一日も働く事も無く解雇された場合に、休業手当て以外に何か金銭の請求できる事はありますか?
③今1日も実際に労働はしておらず、派遣会社からは他に紹介される事も無く解雇する場合は不当に解雇を申し出たら認められますか?
④派遣会社は入社をしたら定年まで終身雇用しますって唄ってて私もそこに魅力を感じて応募をしましたと担当者に告げました、忘れてしまってわかりませんがもし契約期間が1年と書いていたら例え半年くらいで解雇したとしても、1年間の契約をしてたから1年分の給料の金額を請求できますか?
他にも不安な点もあるんで指摘や回答していただければ幸いです。
あなたは、派遣会社から派遣された派遣社員ではなく、会社と請負契約を結んだ、請負社員ですよ。会社から請負契約、破棄されても、ハローワークも労働基準監督署も実際対応できませんよ。
失業保険受給中に仕事を受けた場合のあれこれ
失業保険受給中に仕事を受けた場合について質問です。
ただ今失業保険を受給している身です。
先日、知り合いの企業さんからイラストの仕事を受注しました。
支払いはまだですが、金額は7万円で、領収書も出すことになると思います。
実働時間は二週間ほどで、一日あたり二、三時間の労働になります。
きちんとハローワークに届け出をしようと思いますが、届け出た場合、受給が停止になるなど何か問題が起こったりしますか?(減額になる話は聞きましたが)
また、失業保険受給中に仕事を受けたということは、確定申告の際に何か問題はありますか?ハローワークに届け出ていれば問題ないですか?
ちなみに自営を目指しているのではありません。
みなさんの正しい知識をお貸し下さい。
失業保険受給中に仕事を受けた場合について質問です。
ただ今失業保険を受給している身です。
先日、知り合いの企業さんからイラストの仕事を受注しました。
支払いはまだですが、金額は7万円で、領収書も出すことになると思います。
実働時間は二週間ほどで、一日あたり二、三時間の労働になります。
きちんとハローワークに届け出をしようと思いますが、届け出た場合、受給が停止になるなど何か問題が起こったりしますか?(減額になる話は聞きましたが)
また、失業保険受給中に仕事を受けたということは、確定申告の際に何か問題はありますか?ハローワークに届け出ていれば問題ないですか?
ちなみに自営を目指しているのではありません。
みなさんの正しい知識をお貸し下さい。
週20時間以内であればやった日にち分の基本手当はもらえなくて繰越になります。(後でもらえます)
実際に週20時間以内であるということをHWは確認します。企業に聞いたりして調べますので対応してください。
週20時間以上になると就職したこととみなされ再就職手当の対象になりますが、それが一年以内の短期的なものは就業とみなされて就業手当の対象になります。
実際に週20時間以内であるということをHWは確認します。企業に聞いたりして調べますので対応してください。
週20時間以上になると就職したこととみなされ再就職手当の対象になりますが、それが一年以内の短期的なものは就業とみなされて就業手当の対象になります。
失業中での職業訓練制度についてご質問です。
ご覧いただきありがとうございます。
現在失業中、失業保険受給中(残日数約30日)の状況です。
(経歴は正社員10年の経験です)
貯金を崩し失業給付と併用して就職活動をしていたのですが、私の能力不足か就職が決まらず、その生活にも限界が近づき、職業訓練の進路を検討しております。
(職業訓練の申し込みを先日行いました)
そこで本題ですが、職業訓練に通う場合、失業保険は延長されるとハローワークの方にお聞きしましたが、職業訓練給付金と失業保険の同時併給は出来るのでしょうか、それともどちらか一方になるのでしょうか?ハローワークの方に聞いてみても、はっきりとした答えを得られず困っています。
併給が難しいのならば、失業保険切れのリスクを負ってでも就職活動を続けなければと考えておりますので、詳しい方がいらっしゃれば、ぜひともご教授願います。
ご覧いただきありがとうございます。
現在失業中、失業保険受給中(残日数約30日)の状況です。
(経歴は正社員10年の経験です)
貯金を崩し失業給付と併用して就職活動をしていたのですが、私の能力不足か就職が決まらず、その生活にも限界が近づき、職業訓練の進路を検討しております。
(職業訓練の申し込みを先日行いました)
そこで本題ですが、職業訓練に通う場合、失業保険は延長されるとハローワークの方にお聞きしましたが、職業訓練給付金と失業保険の同時併給は出来るのでしょうか、それともどちらか一方になるのでしょうか?ハローワークの方に聞いてみても、はっきりとした答えを得られず困っています。
併給が難しいのならば、失業保険切れのリスクを負ってでも就職活動を続けなければと考えておりますので、詳しい方がいらっしゃれば、ぜひともご教授願います。
何か勘違いがあると思います。
雇用保険受給資格者(失業給付を受けることができる人)が、給付の残日数が基準以上あるうちに公共職業訓練を受講しますと、失業給付は訓練修了まで延長されます。
失業給付と別に職業訓練給付金が出るわけではありません。最も、本来の失業給付に「受講手当」と「通所手当」が上乗せされますが。
また、雇用保険受給資格のない方が一定の所得要件に該当したうえで職業訓練を受講すると、「訓練・生活支援給付金」という失業給付と全く別物の給付金が出ることがありますが、これはあくまで雇用保険受給資格のない方向けですので、そもそも雇用保険受給資格のある質問者さんが失業給付と同時に受けられるものではありません。
ただし、気を付けていただきたい点が2点あります。
一つ目は、訓練延長給付の特典を受けられるのは「公共職業訓練」を受講した場合だけで、「基金訓練」を受講してしまうと、失業給付は延長されず切れてしまうということです。
二つ目は、公共職業訓練受講開始時に、失業給付残日数がトータル受給期間の3分の1残っていなければならないということです。90日間の受給期間の方は3分の1といわず1日だけでも残っていればいいのですが、正社員10年の経歴の方ですと、この残日数が厳しいのではないかと思われます。
もっとも、失業給付期間が終了した後において、「訓練・生活支援給付金」の受給要件に当てはまっていれば、新たにこの給付金を受けることは可能です。
詳しくは、ハローワークでもっと頼りになりそうな職員を捕まえてお聞きになってみて下さい。
雇用保険受給資格者(失業給付を受けることができる人)が、給付の残日数が基準以上あるうちに公共職業訓練を受講しますと、失業給付は訓練修了まで延長されます。
失業給付と別に職業訓練給付金が出るわけではありません。最も、本来の失業給付に「受講手当」と「通所手当」が上乗せされますが。
また、雇用保険受給資格のない方が一定の所得要件に該当したうえで職業訓練を受講すると、「訓練・生活支援給付金」という失業給付と全く別物の給付金が出ることがありますが、これはあくまで雇用保険受給資格のない方向けですので、そもそも雇用保険受給資格のある質問者さんが失業給付と同時に受けられるものではありません。
ただし、気を付けていただきたい点が2点あります。
一つ目は、訓練延長給付の特典を受けられるのは「公共職業訓練」を受講した場合だけで、「基金訓練」を受講してしまうと、失業給付は延長されず切れてしまうということです。
二つ目は、公共職業訓練受講開始時に、失業給付残日数がトータル受給期間の3分の1残っていなければならないということです。90日間の受給期間の方は3分の1といわず1日だけでも残っていればいいのですが、正社員10年の経歴の方ですと、この残日数が厳しいのではないかと思われます。
もっとも、失業給付期間が終了した後において、「訓練・生活支援給付金」の受給要件に当てはまっていれば、新たにこの給付金を受けることは可能です。
詳しくは、ハローワークでもっと頼りになりそうな職員を捕まえてお聞きになってみて下さい。
失業保険について、何度か質問したのですがまだわからない事があるので教えて下さい。
今、一日3時間のバイトをしています。
3時間を超えてしまうと就職したとみなされ再就職手当が支給されるという意見と、受給期間の間先送りにされるという意見があるようなのですがどちらなんでしょう?
ちなみにバイトの時間数を増やしても雇用保険には入れてもらえないようです。
今、一日3時間のバイトをしています。
3時間を超えてしまうと就職したとみなされ再就職手当が支給されるという意見と、受給期間の間先送りにされるという意見があるようなのですがどちらなんでしょう?
ちなみにバイトの時間数を増やしても雇用保険には入れてもらえないようです。
失業保険を受給中のアルバイトですよね。
3時間ではなく、週20時間以上か未満か、1日4時間以上か未満かで違ってきます。
受給中のアルバイトは規制が細かくあって難しいですが以下の通り貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
3時間ではなく、週20時間以上か未満か、1日4時間以上か未満かで違ってきます。
受給中のアルバイトは規制が細かくあって難しいですが以下の通り貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
現在、失業保険(基本手当)を受給中で公共職業訓練を受講終了しました。
11月1日が認定日で職安へ行きました、11月1日時点で残日数16日、次回認定日が12月3日です。
職案の方に「もし、12月3日の認定日までに就職が決まった場合どうなるか?」伺うと「始業が12月1日からであれば、11月中に来所すれば残日数分の16日分支給される」と伺いました。
もし就職が決まり11月20日に始業しても始業日までに職安へ行けば受給されますか?
解りにくい表現ですみません。。。
11月1日が認定日で職安へ行きました、11月1日時点で残日数16日、次回認定日が12月3日です。
職案の方に「もし、12月3日の認定日までに就職が決まった場合どうなるか?」伺うと「始業が12月1日からであれば、11月中に来所すれば残日数分の16日分支給される」と伺いました。
もし就職が決まり11月20日に始業しても始業日までに職安へ行けば受給されますか?
解りにくい表現ですみません。。。
失業給付受給中に就職が決まった場合、前回認定日からの失業認定を受け失業給付を受給することになります。
11月1日時点で残日数16日ということは、11月16日までの就職であれば残日数分の受給となり、それ以降で次回認定日迄の就職ですと16日分の受給となります。
ですので、11月20日の始業の場合でも受給はできます。
11月1日時点で残日数16日ということは、11月16日までの就職であれば残日数分の受給となり、それ以降で次回認定日迄の就職ですと16日分の受給となります。
ですので、11月20日の始業の場合でも受給はできます。
失業保険についての質問です
恥ずかしながら知識不足のために的外れな質問内容でしたらすみません
現在、同じ会社に4年間アルバイトとして働かせて貰っていましたが、来年の2月に退職を予定しています。
理由は正社員としての就職を考えてなので、自己都合になります。
そこで質問ですが
過去4年間雇用保険を支払っていたのですが、自分は雇用保険の受給は可能でしょうか?
また、受給期間中に就職活動と合わせて資格習得の勉強もしたいのですが、禁止されていたりはしますか?
色々な制約があると聞きましたので質問させて頂きました、宜しくお願いします
恥ずかしながら知識不足のために的外れな質問内容でしたらすみません
現在、同じ会社に4年間アルバイトとして働かせて貰っていましたが、来年の2月に退職を予定しています。
理由は正社員としての就職を考えてなので、自己都合になります。
そこで質問ですが
過去4年間雇用保険を支払っていたのですが、自分は雇用保険の受給は可能でしょうか?
また、受給期間中に就職活動と合わせて資格習得の勉強もしたいのですが、禁止されていたりはしますか?
色々な制約があると聞きましたので質問させて頂きました、宜しくお願いします
・雇用保険の基本手当を受給可能です
・再就職を有利にするための資格取得の勉強ならば、禁止どころか推奨されています。
・再就職を有利にするための資格取得の勉強ならば、禁止どころか推奨されています。
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