出産手当金と失業保険を支給されている時の国民健康保険について教えてください。
弱小企業の事業主です。
職員(A子さん28歳。勤続年数6年)が9/25出産予定のため8/15退職しました。今後、しばらくは働く予定はありません。出産手当金と失業保険をもらう予定です。
①出産手当金は、月給167,070円で日給は5,569円、支給額は3,341円だと思います。この場合はA子さんが出産手当金を支給中(産後56日間)は、夫の扶養家族になれず国民保険の本人にならないといけませんか?
②失業保険は、受給期間延長申請をする予定です。6ヶ月間の給与総額は990,920円、日額手当4,202円だと思います。
失業保険の給付日数90日間は、夫の扶養家族になれず国民保険の本人にならないといけませんか?
出産手当金受給中も失業保険受給中、両方ともに国民保険の本人にならないといけない場合、国民保険に入り、出てまた入りと、とても手続きが面倒になると思いますが、よい方法がありますか?教えてください。よろしくお願いいたします。
質問に対する回答の前に
出産手当金の支給額は標準報酬月額の2/3です。3,341円は実際の給与の60%の計算だと思われますが、これは間違っています。
補足にある通り3,780円/日が正解です。
年収130万円の日額は130万÷360=3,612円です。3,652円は間違いです。

さて、質問に回答です。
①国民健康保険に入る他、条件が揃っていれば在職中に加入していた健康保険を任意継続することを選択できます。
任意継続が出来るか、国民健康保険とどちらが有利かは健保及び市町村に問い合わせる必要があります。

②これも①と同様です。出産手当金の支給期間中に任意継続を選択した場合、失業手当の受給中も継続できます。ただし、一度でも国民健康保険や夫の扶養に入ると任意継続はできなくなります。

※国民健康保険に入り、出て、また入りと手続きが面倒
いいえ、出産手当金の支給期間の終わりと失業手当金支給開始との間にブランクがあっても、必ずしも扶養に入らなければならない決まりはありません。手続きが面倒なら、ずっと国民健康保険(または任意継続)のままにしておけば良いだけの話です。

※出産手当金は非課税です。確定申告の際に収入として計上する必要はありません。

補足
先の回答にある通り、実際はご加入されている健保なり市町村なりに問い合わせないと分からない部分があります。本人に問合せをさせた方が確実かと思われます。
扶養手続きに関して。わたしは、一昨年の5月に退職し、6月から旦那の扶養に入りました。

その間、失業保険(雇用保険でいいんですよね?)の手続きを済ませて、求職活動をしていました。
受給前、幸いなことにパートが見つかり、受給することなく働き始めました。パートで時間数が少なく、再就職手当も該当しなかったので、受けとっていません。
今月から、旦那が新しい会社で勤めることになり、そこでもスムーズに扶養手続きが済むと思っていました。
しかし、非課税証明書を提出した後、今度は「失業保険をもらったんじゃないか?」との問い合わせが旦那の会社にあったそうです。
わたしは、ハローワークで「受け取らない」手続きをしましたから、もちろん通帳にもお金は入っていません。
旦那の会社から「離職票がほしい」と言われたそうですが、離職票を提出して「雇用保険受給資格者証」をもらうわけですから、今朝、それを持たせました。

手続きに関して、こちら側に何か不備があったのでしょうか?詳しい方いらっしゃいましたら回答お願いします。
いつ扶養に入れるか、保険証がもらえるかどうか心配です。
旦那さんの会社の保険者は全国健康保険協会(以下、健保)でしょうか?
それとも会社独自の組合でしょうか?

健保の場合は、扶養届の備考欄にきちんと「失業保険受給なし」と記入していれば良かったのですが、恐らく総務の方が書いてなかったのでしょう。
そして扶養届を年金事務所に郵送したか、直接持参したかは知りませんが、年金事務所の人から聞かれ「分からない。どうすれば確認できるか?」とか言ってしまったが故に持ってこいとなったのでしょう。
なので主さん側には特に落ち度はなく、あるとすれば総務の人がそうならないよう気をつけるべきでしたねというくらいでしょうか。

保険者が組合だった場合は会社独自の規定があります。
離職票の控えを提出させたり、仕送りいくらしているかの証明として直近3ヶ月の口座のコピーを持ってこいだの公的書類を添付しろだの色々言われます。
こちらだった場合はしょうがないです。

保険証はだいたい届が受理されて1週間程度はかかります。
扶養に入れる日は変わらないので、もし手続きが遅滞したとしても遡って加入することになります。
しかし、保険証が届かないですね。

すぐに病院にかかる予定がなければ、今は待つしかないと思います。
5月退職で現在専業主婦の配偶者特別控除の書き方?

今年の5月に結婚退職し、今は専業主婦をしています。

配偶者特別控除の書き方を調べても調べてもわからなかったので、教えてください。
退職時に貰った源泉徴収票には
「支払金額131万8547円」
との記載があります。(「給与所得控除後の金額」は書いてありません。)

それから、退職所得の源泉徴収票には
「支払金額22万8600円」
「退職所得控除額200万円」

上記は会社からの退職金で、それとは別に商工会からの退職金として
「支払額5万1400円」
が支払われました。

退職後、失業保険も受け取っています。

その後は専業主婦をしています。

そこで
①私の条件で配偶者特別控除が受けられるのか?
②受けられる場合、記入欄にどう記入すれば良いのか?

ネットで半日調べましたが、もう頭がいっぱいいっぱいです。
どなたか教えてください。よろしくお願いします。
配偶者控除にしろ配偶者特別控除にしろ、あなたに適用されるものではありません。
ご主人に適用されるものです(ご主人の税額計算に関係します)。

「夫が提出する配偶者特別控除申告書の書き方」という質問でないと辻褄が合いません。
そういう趣旨で間違いないでしょうか?

※分からないのなら、無理せず確定申告すれば良いと思うが。


給与所得の源泉徴収票の「支払金額」が、給与収入の額です。
所定の欄に書いてください。

退職所得の「収入金額」は、退職所得の源泉徴収票の「支払金額」の合計です。
申告書の「必要経費等」に当たるのは「退職所得控除額」です。
当方今年7月で退職になります。

先日社会保険事務所を訪れ相談しましたら、厚生年金(現在基礎年金収受)と失業保険両方は貰えない無いとの事、

失業保険を先に貰い その後厚生年金を貰う事は出来ないのですか。
7月になれば厚生年金529ケ月になり支給金額が上がるとの事です。
失業保険(雇用保険の基本手当)を受給している間は、年金の支給が停止されます。だから金額を比較して、多い方をもらう方がいいですよ。年金は税金がかかりますが、失業保険は非課税ということも考慮して、良いほうをもらってください。失業保険を受給し終わったら、もちろん年金はもらえるようになりますよ。
確定申告について。
去年の3月に結婚を機に会社を辞めました。給与収入は約653000円です。源泉徴収税額は約一万円となっています。
給与収入―65万円が0ならば源泉徴収税額が戻ってくると聞
いたんですが、3000円ほどオーバーしてるんですが、源泉徴収税額は戻ってこないですか?
他に失業保険もらってたんですが、これは関係ないんですよね?
国民健康保険、約16万ほど払ったんですが、これは私自身が確定申告しない方がいいですか?
色々聞いてすみません。
給与所得=給与653000-給与所得控除65万=3000
合計所得=給与所得+その他の所得0=3000

所得控除=基礎控除38万+その他の控除0=38万

課税所得=合計所得3000-所得控除38万 → 0

課税所得が0ですから所得税は0で、還付があります。

還付額=源泉徴収税額1万-所得税0=1万円
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